○宿毛市立墓地公園条例
昭和60年7月12日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、墓地公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地公園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宿毛市立墓地公園 | 宿毛市和田235番地1 |
(使用の目的)
第3条 墓地は、遺骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。
(使用の対象等)
第4条 墓地を使用できる者は、本市に本籍若しくは住所を有する者又は既に祖先の墳墓を有する者でなければならない。
2 墓地の使用者又は墓地を使用しようとする者で、市外に住所を有する者又は使用許可後市外へ住所を移転しようとする者は、市内居住者を代理人に選定し、市長に届出てその承認を受けなければならない。
4 墓地使用者及び第2項の代理人は、その住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 許可は、許可証の交付によって行う。
3 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
4 墓地の使用は、1使用者に原則として1区画とし、その位置は市長が定める。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は、次のとおりとする。
1区画につき 500,000円
2 前項の使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(造作等の制限)
第9条 墓地の使用者が墓碑以外の工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第10条 墓地の使用者は、使用墓地を常に清浄に維持しなければならない。
2 墓地の使用者は、墓碑その他の工作物等に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。
(使用者の明示)
第11条 墓地の使用許可を受けた者は、墓碑を建立するか使用地を明示する使用者の氏名を標示しなければならない。
(使用権譲渡の禁止)
第12条 墓地の使用権は、故人のまつりごとを継承する者のほか、譲渡することはできない。
(使用権の継承)
第13条 墓地の使用権を継承しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 墓地の使用者が死亡し、相続人又は親族等で故人のまつりごとをつかさどる者がいないとき。
(2) 墓地の使用者及びその代理人の住所又は居所が不明となり、市長において無縁墓地と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用許可の取り消し)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を遺骨の埋蔵以外の目的に使用したとき。
(2) 墓地の使用権を転貸し、又は市長の許可なくして譲渡したとき。
(墓地の返還)
第16条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、その費用は使用者から徴収する。
(管理料)
第17条 墓地の使用者は、使用墓地以外の施設の維持管理に要する経費として墓地1区画につき20,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の管理料を使用許可の際納付しなければならない。
(管理料の減免)
第18条 市長は、特別の事由があると認めるときは、管理料の全部又は一部を免除することができる。
(管理料の不還付)
第19条 既納の管理料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第39号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。