○宿毛市立墓地公園条例施行規則

昭和60年7月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市立墓地公園条例(昭和60年宿毛市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人の選定)

第2条 条例第4条第2項の規定により代理人を選定したときは、墓地使用者代理人選定届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所又は氏名変更の届出)

第3条 条例第4条第4項の規定による届出は、墓地使用者、使用者代理人、住所、氏名変更届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可申請の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、墓地使用許可書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

(使用申込みの変更及び取消し)

第5条 墓地使用申込者は、使用申込み後使用許可の日までに使用申込みの変更又は取消しをすることができる。

(使用権継承申請の手続)

第6条 条例第13条の規定による許可を受けようとする者は、墓地使用権継承申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき墓地使用権の継承を許可したときは、墓地使用権継承許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(墓地の返還手続)

第7条 条例第16条第1項の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(第7号様式)に墓地使用許可書又は墓地使用権継承許可書を添えて市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

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宿毛市立墓地公園条例施行規則

昭和60年7月12日 規則第13号

(昭和60年7月12日施行)