○宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年12月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例(平成3年宿毛市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の提示)
第3条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を斎場事務従事者に示し、その指示を受けなければならない。
(使用時間及び休業日)
第4条 斎場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休業日 1月1日及び市長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更し、臨時に休業日を設けることができる。
(収骨等)
第5条 使用者は、市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合において、斎場の管理上支障があると認めたときは、市長において、収骨することができる。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用した施設、設備等を原状に復し、斎場事務従事者の点検を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。