○宿毛市農業委員会会議規則

昭和29年7月23日

農業委員会規則第1号

第1条 宿毛市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第5条 委員会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第2項の場合は、この限りでない。

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

第9条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

第14条 会議時間は、午前9時から午後4時までとする。

第15条 委員会の会議は、公開する。

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っているもの、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選したるものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

第18条 会議において、懲罰事犯があると認めるときは、議長は、自己の意見又は動議により会議の議決を得て懲罰に付することができる。

2 懲罰の動議には、3人以上の賛成者がなければならない。

第19条 公開の議場で陳謝させようとするときは、その文案を議長に提出しなければならない。

第20条 総べて会議規則の疑議は、議長がこれを決する。ただし、議長は、会議に諮ってこれを決することができる。

この規則は、公布の日から実施する。

(昭和32年8月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市農業委員会会議規則

昭和29年7月23日 農業委員会規則第1号

(昭和32年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月23日 農業委員会規則第1号
昭和32年8月1日 農業委員会規則第1号