○宿毛市農業委員会規程

昭和32年8月16日

農業委員会規程第1号

第1章 組織

第1条 この規程は、宿毛市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の内から、委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

第4条 会長が辞職しようとするときは、辞職願を会長代理に提出して委員会の承認を得なければならない。

第5条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を会長に提出し、委員会の承認を得なければならない。

第6条 委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。

第2章 会議

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によって行う。

2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第8条 会長及びその職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故があるとき、又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後、最初に行われる総会は、宿毛市長が招集する。

第9条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を会長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができる。

第10条 委員会に出席できない委員は、開会時刻までに会長にその旨を届出なければならない。

第11条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第3章 会長の職務権限

第12条 会長が担任する事務は、法令で定めるもの以外は次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び議案の提出

(2) 委員会の決議を執行すること。

(3) 予算の要求及び経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の職階制の任免、分限、懲戒、給与、服務等勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

第13条 会長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任又は臨時に代決させることができる。

第4章 事務局

第14条 委員会が、事務を処理するため事務局を置く。

第15条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 農業振興主事 2人

(3) その他の職員 4人

2 前項の職員の定数については、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。

3 事務局に、事務局長補佐及び係長を置くことができる。

4 臨時の職員を必要とする場合は、事務用人を置くことができる。

第16条 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理し、職員を指揮監督する。

第17条 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

第18条 本章に規定するもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、宿毛市の例による。

第5章 文書

第19条 文書類は、上司の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第20条 文書は、あらかじめ会長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理しなければならない。特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、会長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であって会長が指定したものについては、事務局長がこれに代決することができる。

第22条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の処理は、市の文書の処理の例による。

第6章 告示

第23条 委員会及び会長の告示は、市の告示の例による。

第7章 公印

第24条 委員会、会長、事務局長の公印は、次のとおりとする。

(1) 委員会の公印のひな形

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1 書体は、てん書とする。

2 寸法は、方30ミリとする。

(2) 委員会長公印のひな形

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1 書体は、てん書とする。

2 寸法は、方24ミリとする。

(3) 事務局長の公印のひな形

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1 書体は、てん書とする。

2 寸法は、方18ミリとする。

第8章 雑則

第25条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月28日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市農業委員会規程

昭和32年8月16日 農業委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年8月16日 農業委員会規程第1号
昭和35年9月28日 農業委員会規程第1号
平成19年3月6日 農業委員会訓令第1号