○宿毛市立農林業共同利用施設設置条例

昭和52年12月24日

条例第41号

(設置)

第1条 宿毛市同和地区農林業の経営の安定向上をはかるため、共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市共同畜舎施設

宿毛市平田町黒川1311番地1

宿毛市立共同利用農機具保管施設

宿毛市和田569番地1

宿毛市立共同利用農機具保管施設

宿毛市平田町戸内2417番地3

宿毛市立共同利用農機具保管施設

宿毛市山奈町山田735番地

宿毛市立共同作業施設

宿毛市山奈町山田741番地1

宿毛市立共同作業施設

宿毛市平田町戸内2417番地3

宿毛市立共同作業施設

宿毛市和田1017番地

宿毛市立手代岡い草共同作業施設

宿毛市山奈町山田3442番地1

宿毛市立貝礎い草共同作業施設

宿毛市平田町黒川4813番地2

(管理業務の一部委託)

第3条 市長は、施設の管理に関する業務の一部を委託することができる。

(委託料)

第4条 前条の委託にかかる委託料は、無料とする。

(利用の承認)

第5条 施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 同和地区農林業従業者以外の者が施設を利用しようとする場合は、管理者が支障がないと認めた場合に限り利用を承認する。

(使用料)

第6条 施設の利用は、無料とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 秩序を乱す行為をし、又はするおそれのあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はするおそれがあるもの

(損害賠償)

第8条 利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設の建物及び附属設備を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 施設の建物及び附属設備の利用中に生じた損害並びに前条に規定する処分によって生じた損害については、市は責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

宿毛市立農林業共同利用施設設置条例

昭和52年12月24日 条例第41号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第41号
昭和54年9月26日 条例第16号
昭和57年10月1日 条例第33号
平成18年6月19日 条例第47号
平成24年12月20日 条例第32号