○宿毛市基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 農林漁業をはじめ各種の研修等の利用に供し、産業の振興と住民の福祉の向上を図るため、宿毛市基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小筑紫基幹集落センター

宿毛市小筑紫町小筑紫220番地1

(管理)

第3条 センターの管理は、市長が別に定める者をもってあてる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の使用許可にあたり、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を取消し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用の許可を受けた者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を市に前納しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰すことができない理由により、使用できなかったとき。

(2) 使用の許可を受けた者が使用前に許可の取消し又は変更の申出をし、市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、センターの使用中に建物又は設備を損傷若しくは滅失したときは、原状回復又は市長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、第6条の規定に基づく措置によって、使用者が被った損害について、賠償の責を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第40号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間

施設区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

備考

集会室

700円

900円

1,800円

冷暖房を使用する場合は、別に1時間につき500円を徴収する。

研修室

300円

400円

1,000円

冷暖房を使用する場合は、別に1時間につき100円を徴収する。

談話室

300円

400円

1,000円

保健相談室

300円

400円

1,000円

調理室

600円

700円

1,300円


宿毛市基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第13号
平成元年6月26日 条例第40号
平成9年3月21日 条例第11号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第43号