○宿毛市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年10月6日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年宿毛市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処務)
第2条 宿毛市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の処務については、宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号)を準用する。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 使用の許可を受けた時間は、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日
ア 年始 1月1日から1月3日まで
イ 年末 12月29日から12月31日まで
2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共又は公用のため、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 第1号に該当するとき 既納使用料の全額
(2) 第2号に該当するとき 既納使用料の8割以内
(3) 第3号に該当するとき 市長が認めた額
(使用料の減免)
第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、条例第9条の規定により使用料の全額又は一部を減免することができる。
(1) 国、県及び市が農村生活の改善合理化等を目的として使用する場合
(2) 市長が必要と認めた団体が農村生活の改善合理化等を目的として、講演会、研修会、展示会その他これに類するものに使用する場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の内外に工作物を設け、又は特別の設備をする場合は、市長の認可を受けること。
(2) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とすること。
(3) 喫煙は定められた場所で行うこと。
(4) 許可を受けないで、物品、飲食物の販売をしないこと。
(5) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(6) その他、管理責任者の指示に従うこと。
(使用終了届)
第11条 使用者は、使用が終ったときは、直ちに整理、整頓及び清掃を行い、職員にその旨を届けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。