○宿毛市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月6日

規則第22号

(処務)

第2条 宿毛市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の処務については、宿毛市処務規程(昭和40年宿毛市訓令第3号)を準用する。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用の許可を受けた時間は、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 休館日

 年始 1月1日から1月3日まで

 年末 12月29日から12月31日まで

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、使用目的、内容及びその他を検討し、適当と認めたときは、センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共又は公用のため、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第7条 使用者は、センターの使用取消し又は変更を申請しようとするときは、センター使用許可取消承認申請書(第3号様式)又はセンター使用許可変更申請書(第4号様式)に使用許可申請書を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 第1号に該当するとき 既納使用料の全額

(2) 第2号に該当するとき 既納使用料の8割以内

(3) 第3号に該当するとき 市長が認めた額

2 前項の規定に基づく使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、条例第9条の規定により使用料の全額又は一部を減免することができる。

(1) 国、県及び市が農村生活の改善合理化等を目的として使用する場合

(2) 市長が必要と認めた団体が農村生活の改善合理化等を目的として、講演会、研修会、展示会その他これに類するものに使用する場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の内外に工作物を設け、又は特別の設備をする場合は、市長の認可を受けること。

(2) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とすること。

(3) 喫煙は定められた場所で行うこと。

(4) 許可を受けないで、物品、飲食物の販売をしないこと。

(5) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(6) その他、管理責任者の指示に従うこと。

(使用終了届)

第11条 使用者は、使用が終ったときは、直ちに整理、整頓及び清掃を行い、職員にその旨を届けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

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宿毛市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月6日 規則第22号

(昭和58年10月6日施行)