○漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則

昭和53年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定に基づき市が管理する漁港の区域内における土砂採取料並びに占用料及び過怠金の徴収等に関し必要事項を定めるものとする。

(土砂採取料及び占用料)

第2条 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、当該採取又は占用の区分に応じ、別表第1又は別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該土砂採取料又は占用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を納付しなければならない。

2 土砂採取料又は占用料は、法第39条第1項の規定により許可を受けた採取料又は占用の期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度当該年度分を納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、土砂採取料又は占用料を分割して納付させることができる。この場合は、第1号様式による申告書によらなければならない。

(土砂採取料又は占用料の減免等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する土砂採取料又は占用料を減免することができる。

(1) 法第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。

(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のため直接採取し、又は占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく土砂採取料又は占用料の減免を受けようとする者は、土砂採取(占用)料減免申請書(第2号様式)にその採取許可に係る申請書等関係書類(写し)を添え市長に提出しなければならない。

(土砂採取(占用)料の還付)

第4条 既に納付した土砂採取(占用)料は還付しない。ただし、天災、地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたとき、又は公益上の必要による許可の取消し等を行った場合には、土砂採取(占用)料の一部又は全部を還付することができる。

2 前項の規定により還付する土砂採取料又は占用料の額の算定については、土砂採取料又は占用料の区分に応じ別表第1の備考又は別表第2の備考の例による。

(過怠金)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により第2条の規定による土砂採取料又は占用料納付を免れた者からその納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過怠金を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規則第35号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

土砂採取料

区分

単位

料金

1立方メートル

75

90

かき込み砂利

90

砂利

120

栗石(径15センチメートル以内のもの)

90

玉石(径15センチメートルを超えるもの)

90

転石(控え30センチメートル以内のもの)

1個

20

〃 (控え40センチメートル以内のもの)

30

〃 (控え60センチメートル以内のもの)

45

〃 (控え60センチメートルを超えるもの)

60

特殊石(1立方メートル)

3,000

備考

1 採取料の算出に当たって1立方メートルに満たないものは、1立方メートルとして計算する。

2 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。

別表第2(第2条、第4条関係)

占用料

(年額)

占用の目的

計算単位

単位あたりの占用料

備考

さん橋の設置

1平方メートル

60

 

管類の設置

1メートル

20

内径20cmを超えるものは2倍の額とし内径50cmを超えるものは3倍の額とする。

法第3条第2号に掲げる機能施設

1平方メートル

60

 

法第3条第2号に掲げる機能施設に類する施設

120

 

電柱類の設置

鉄塔

1基

140

電柱類3本以上を組み立てたものを含む。

鉄柱及び電柱

1本

70

支柱又は支線は電柱類1本としH柱は電柱類2本として計算する。

上空占用

電線類

1メートル

10

電線5本以上又はさく道類は2倍の額とする。

その他の工作物

1平方メートル

20

 

広告物類の設置

160

 

機械類の設置

60

行動範囲をもって平面積とする。

船渠

30

 

貯木場

30

 

養魚又は養殖場

4

 

通路橋

15

 

けい船くい又は浮標

1本

100

 

小船のけい留

1平方メートル

30

 

上記各項以外の工作物

24

 

備考

1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難い場合は、その都度定める。

2 占用期間が6ケ月以上のものは1年とし、6ケ月未満のものは、当該料金の2分の1に相当する額として計算する。

3 占用面積及び延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。

5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。

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漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則

昭和53年11月1日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和53年11月1日 規則第17号
昭和55年12月11日 規則第21号
平成元年7月10日 規則第35号
平成9年3月21日 規則第3号
平成25年12月19日 規則第29号