○宿毛市公衆便所条例

昭和43年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 市民及び一般旅行者の便に供するため、本市に公衆便所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆便所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

位置

咸陽島公衆便所

宿毛市大島17番13号

寺山公衆便所

宿毛市平田町中山317番地1

弘瀬公衆便所

宿毛市沖の島町弘瀬(地番未設置)

鵜来島公衆便所

宿毛市沖の島町鵜来島(地番未設置)

古屋野公衆便所

宿毛市沖の島町母島1634番地2

神有公衆便所

宿毛市橋上町神有170番地

久保浦公衆便所

宿毛市沖の島町母島(地番未設置)

母島公衆便所

宿毛市沖の島町母島958番地

笹平公衆便所

宿毛市橋上町楠山字笹平山(国有林1064林班は小班)

片島公衆便所

宿毛市片島518番地

宿毛大橋公衆便所

宿毛市中央三丁目456番4

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第27号)

この条例は、昭和62年7月15日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

宿毛市公衆便所条例

昭和43年3月30日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第21号
昭和44年3月31日 条例第19号
昭和45年3月27日 条例第15号
昭和46年7月20日 条例第26号
昭和50年6月21日 条例第20号
昭和51年7月16日 条例第34号
昭和54年7月20日 条例第11号
昭和56年10月9日 条例第26号
昭和57年12月28日 条例第37号
昭和58年12月24日 条例第34号
昭和59年3月27日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和62年7月10日 条例第27号
昭和62年12月21日 条例第37号
昭和63年9月29日 条例第34号
平成元年3月24日 条例第22号
平成7年6月26日 条例第26号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年3月23日 条例第13号
平成14年3月20日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第22号