○宿毛市公園条例施行規則

平成3年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市公園条例(平成3年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の規定による公園における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、行為許可申請書(第1号様式)又は行為許可事項変更申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理の許可申請手続)

第3条 条例第7条第1項第1号又は第2号の規定による公園施設の管理の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園施設管理許可申請書(第3号様式)又は公園施設管理許可事項変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設の管理の許可を受けた者が当該許可を更新しようとするときは、許可期間満了の1か月前までに公園施設管理許可更新申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第4条 条例第7条第2項の規定による公園の占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(第6号様式)又は公園占用許可事項変更申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 占用の許可を受けた者が当該許可を更新しようとするときは、許可期間終了の1か月前までに公園占用許可更新申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出の様式)

第5条 条例第12条に規定する届出は、それぞれ次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 条例第12条第1号に掲げる場合は、7日以内に公園占用工事完了届(第9号様式)を市長に提出すること。

(2) 条例第12条第2号に掲げる場合は、7日以内に公園施設管理廃止届(第10号様式)又は公園占用廃止届(第11号様式)を市長に提出すること。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第12号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

第2条 改正後の使用料は、平成9年10月1日以後に適用し、平成9年9月30日までの使用料は、なお従前の例による。

(平成13年9月1日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

第2条 改正後の使用料は、平成13年9月1日以後に適用し、平成13年8月31日までの使用料は、なお従前の例による。

(平成17年9月28日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日規則第21号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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宿毛市公園条例施行規則

平成3年4月1日 規則第6号

(平成23年1月1日施行)