○宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程

昭和54年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市の行う建設工事等に係る業者の選定について、その公正を期するため、宿毛市建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 予定価格500万円以上の指名競争入札(委託業務を除く。)に係る指名業者の選定に関すること。

(2) 予定価格100万円以上の委託業務で指名競争入札に係る指名業者の選定に関すること。

(3) 宿毛市契約規則第26条第1項に定める額を超える随意契約に係る業者選定に関すること。ただし、当該金額を超えるものであっても、契約相手方が1者に限定されるものについては、委員会での審議を省略することができる。

(4) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、異例に属し、又は特に重要な契約等で市長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 土木課長

(4) 産業振興課長

(5) 都市建設課長

(6) 企画課長

(7) 水道課長

(8) 知識経験を有する者で市長が指定するもの

2 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料、情報の提出義務)

第5条 関係各課(これに準ずるものを含む。)は、委員会の必要とする資料及び情報を提出しなければならない。

2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において所掌する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和54年8月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年9月30日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月27日訓令第12号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年4月27日訓令第3号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年8月31日訓令第4号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第24号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

宿毛市建設工事等指名業者選定委員会規程

昭和54年3月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和54年3月1日 訓令第1号
昭和54年8月30日 訓令第4号
昭和55年9月30日 訓令第11号
昭和56年7月1日 訓令第5号
昭和58年10月27日 訓令第12号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成16年4月27日 訓令第3号
平成16年8月31日 訓令第4号
平成18年3月24日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令第14号
平成19年7月1日 訓令第24号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成23年12月19日 訓令第3号
平成25年3月27日 訓令第2号