○宿毛都市計画土地区画整理事業条例
昭和31年1月6日
条例第2号
第1条 この条例は、健全な市街地の造成を図りもって公共の福祉を増進するため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により宿毛市が施行者となってこれを行う、法第2条第1項の土地区画整理事業について法第53条第2項に規定する事業その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 事業の名称及び施行地区に含まれる土地の名称、区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条によるもので、かつ、次条により規程で定める。
第3条 事業を行うについて施行方法、費用の負担等、法律その他政令に定められるもののほかは、市長は、規程をもってこれを定める。
附則
この条例は、宿毛都市計画第1次土地区画整理事業計画の認可公告の日からこれを施行する。