○宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業施行規程
昭和63年7月13日
条例第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、宿毛市(以下「施行者」という。)が施行する宿毛駅前地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。
宿毛市宿毛字勘右衛門池、字濱スカ、字高島及び字北スカの全部並びに字大車田、字畠田、字五反地、字狭田、字瀬下、字小通、字瀬裏、字水越、字鷺洲及び字女法寺の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、宿毛市希望ヶ丘1番地宿毛市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものを除き施行者の負担とする。
(1) 法第96条第2項による保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(4) 寄附金
第3章 保留地の処分
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、法第103条第4項の換地処分の公告のあった日(以下「換地処分の日」という。)以後において一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により譲受人を定めて処分する。
2 保留地は、換地処分の日以前であっても前項の方法に準じ譲受人を定めて、停止条件付売買契約(以下「予約売買」という。)を結んで譲受人にその使用収益をさせることができる。
(指名入札及び随意契約のできるものの資格判定の基準)
第8条 指名競争入札又は随意契約により保留地を譲り受けようとする場合のその資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「申請人」という。)とする。
(1) 法第91条第4項又は法第92条第3項により換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められないもの
(2) 法第55条による事業計画の決定の公告をされた日の前日において現に公共用地又は公用地につき許可を受けて占用していたもので、その占用効果が事業の施行前に比し特に低下したと認められるもの
(3) 保留地を公用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とするもの
(4) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除却される予定であるもの又は除却されたため居住に関し特に不便であると認められるもの又は除却されて居住先のないもの
(5) 換地の画地の規模が小さく、宅地利用上特に不利と認められる宅地が保留地に隣接する場合において、その宅地の所有権者又は当該保留地に特に撤去に困難な建物が現存している場合のその建物等を所有しているもの又は使用しているもの
(6) 審議会の意向により、その上申があったもの
(随意契約の許可)
第9条 前条の規定による随意契約の申請人が同一保留地に対し2人以上ある場合においては申請の理由、実情等を参酌し、かつ、施行者が保留地処分に関し円滑な処理を計るため、別途にその機関を設けた場合は、その機関の意見を聞いて、施行者が許可するものを定めるものとする。
2 施行者は、前項の規定により許可するものを定めることが困難な場合は、抽選によるか、又は換地計画の目的に適合する範囲内において当該保留地を分割することにより、これを定めることができる。
(保留地の処分価格)
第10条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、固定資産評価額、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により、必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
(入札及び譲渡契約)
第11条 一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約により保留地を処分しようとする場合の入札、落札、譲渡契約等に関する事項については別に定める。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置及び名称)
第13条 法第56条第1項の規定により、宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、法第56条第3項に規定する権限を行う。
(審議会委員の定数)
第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、2人は土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第16条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第17条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において、選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員)
第18条 審議会に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についてそれぞれ予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は当該選挙において施行地区内の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数とする。
2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じであるものが2人以上いるときは、市長は、抽選で予備委員となるもの及び委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告とあわせて、予備委員の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。
(予備委員への令の準用)
第19条 前条に規定するもののほか、令第35条から令第39条までの規定は、予備委員について準用する。
(委員の補欠選挙)
第20条 選挙された委員の欠員が半数を超えるに至ったとき、又は予備委員を補充してもなお委員の数が定数に満たなくなった場合には、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第21条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第22条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することとなったときは、市長が当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第23条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し説明を行い、及び意見を述べることができる。
2 審議会に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
3 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
4 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員とともに署名する。
5 法、令及びこの規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て市長が規則として定め、又は審議会の議決を経て会長がこれを定める。
6 市長は、法及び令に定められた事項のほか、必要であると認められる事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第24条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第25条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行うものとする。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格は、所有権の権利額と所有権以外の権利額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(基準地積の決定)
第26条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、この規程の施行の日から10日を経過した日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積又は施行者が実測した地積とする。
2 前項の地積について審議会の審議を得たのち2週間の縦覧に供し各筆の地積(以下「基準地積」という。)を決定する。
(1) 土地の境界に関し隣接所有者又は権利者の境界表示の認諾を証する書面
(2) 実測すべき土地及びこれに隣接する土地の見取図
(3) 所有権以外の権利を有する者は、所有権者の認諾を証する書面
2 前項の規定による申出があるときは、施行者は申出人又は申出人及び関係土地所有者の立ち会いを求めて、当該申出に係る宅地の地積を確認してその基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立ち会いを求めてその宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
5 施行日以後に分筆した宅地の分筆後の各筆の基準地積は、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
6 登記簿上に表示された宅地各筆の境界が明らかでないため、宅地各筆の基準地積を明らかにできない場合は、数筆を一括した基準地積を施行日の登記簿上の地積又は前項の新たに登記簿上に表示された地積にそれぞれあん分して得た地積をもって宅地各筆の基準地積とみなすことができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第28条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第7章 換地
(換地交付)
第29条 換地は、従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を標準としてこれを交付する。
第8章 清算
(清算金の算定)
第30条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を、従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と、その宅地に対する換地又はその換地について存する権利について定められた権利の評価額の差額を換地計画において清算金として決定する。ただし、法第95条第5項又は第6項の規定により換地計画において金銭により清算すべき額に関し、特別の定めをするときは、その規定による。
2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算し、若しくは権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じてこれを定める。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第31条 施行者は、前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め少くともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第32条 清算金であって徴収すべき金額が1人につき5万円を超え、かつ、納付すべき金額が1人につき5万円を超えるときは、令第61条第2項の規定により次に掲げる区分に従って、その清算金を分割徴収又は分割交付することができる。この場合における当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
清算徴収金又は交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付の期限 | 分割回数 |
50,000円以上100,000円未満 | 6箇月以内 | 2 |
100,000円以上150,000円未満 | 1年以内 | 3 |
150,000円以上200,000円未満 | 1年6箇月以内 | 4 |
200,000円以上250,000円未満 | 2年以内 | 5 |
250,000円以上300,000円未満 | 2年6箇月以内 | 6 |
300,000円以上350,000円未満 | 3年以内 | 7 |
350,000円以上400,000円未満 | 3年6箇月以内 | 8 |
400,000円以上450,000円未満 | 4年以内 | 9 |
450,000円以上500,000円未満 | 4年6箇月以内 | 10 |
500,000円以上 | 5年以内 | 11 |
2 施行者が前項の規定により分割徴収又は分割交付の決定をしたときは、速やかにその関係人に対して、その清算額、毎回徴収又は交付すべき額及び徴収又は交付の完了期限について通知する。
3 分割徴収又は分割交付する場合の第1回の徴収又は交付の額は、清算金の総額を徴収し、又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後は利子を合わせて毎回均等とする。
4 第1項の規定により、清算金の分割納付を認められた者が納期前に当該清算金を清算しようとするときは、その未納額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
5 清算金の分割納付を認められた者が分納金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、施行者は当該未納の清算金の全部又は一部を納期限を繰り上げて徴収することができる。
6 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、特別の事情があると認めたときは、施行者は交付期限を繰り上げて、未交付の清算金を精算することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第33条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申出て、その許可を受けなければならない。ただし、施行者が特別の事由があると認めたときは、2週間を経過した後において分割納付を希望する旨の申出を受理することができる。
2 施行者は、前項の規定による清算金の分割納付を許可する場合においては必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第34条 清算金の分割納付者又は分割交付者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届出なければならない。
第35条 換地清算に関する必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第36条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、施行者はあらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第37条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第38条 施行地区内の宅地について権利を有するもので宿毛市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本市内に居住する者のうちから代理人を指定するものとする。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届出なければならない。
3 前項に規定する届出があったときは、施行者は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に当該本人に対したものとみなす。
4 代理人の指定を変更し、又は取消したときは、直ちに施行者に届出なければならない。
5 代理人の指定を変更し、又は取消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消をもって施行者に対抗することができない。
(補償金の前払)
第39条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、施行者が必要があると認めたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(換地処分の時期)
第40条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了し、換地の使用ができる状態となった場合においては、他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(宅地共有者の取扱い)
第41条 法第130条第1項及び第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は、施行者が決定する。この場合、異議を申し述べることができない。
2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合には、現に宅地を使用する者を借地権者とみなす。
(権利の異動の届出)
第42条 施行地区内の宅地、建物若しくは工作物に関する権利についてその異動を生じたときは、当事者双方連署のうえ遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び異動を証する書面を添付しなければならない。
2 前項の届出のないものについては、従前の所有者に対してなした施行者の処分手続その他一切の行為は、新たな権利者となった者に対してなしたるものとみなす。
3 第1項の届出書には、署名した者の印を証する印鑑証明書を添えるものとする。
(建築行為等の経由と制限)
第43条 法第76条第1項の規定により市長の許可を得るために提出する書類は施行者を経由しなければならない。
2 法第76条に定められた期間内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質を変更し、又は建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
(委任)
第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、施行者が定める。
附則
この規程は、宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第7号で令和4年5月1日から施行)