○宿毛市住居表示に関する条例施行規則

昭和56年8月22日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市住居表示に関する条例(昭和56年宿毛市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(届出を必要とする建物等の範囲)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。

(届出等の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出、申出又は通知は、当該各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出及び申出 第1号様式

(2) 条例第3条第4項の規定による通知 第2号様式

(住居番号表示の様式)

第4条 条例第4条に規定する住居番号の表示規格は、第3号様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

宿毛市住居表示に関する条例施行規則

昭和56年8月22日 規則第19号

(平成元年3月24日施行)