○宿毛市住居表示に関する条例施行規則
昭和56年8月22日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市住居表示に関する条例(昭和56年宿毛市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(届出を必要とする建物等の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。