○宿毛市都市公園条例

平成3年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める市が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条から第1条の4に定めるとおりとする。

(都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合における範囲)

第1条の6 市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)についての政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設置される都市公園の敷地面積(以下この条において「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する制限)

第1条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項各号に掲げる行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該行為を許可しないものとする。

6 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項に規定する申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 設置工事期間

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 設置工事の期間

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用できないとき。

(2) 公益上又は管理の都合上利用を禁止したとき。

(3) 利用者から利用の取消し又は変更の申し出があった場合において、その申し出が正当であると認めたとき。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(公園施設の設置及び管理業務の一部委託)

第13条 市長は、法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置及び管理に関する業務の一部を委託することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第14条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第16条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為については、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が会計年度をまたぐものについては、初年度分は使用の許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収する。

3 使用料が特に多額であるか、又は特別の事情により一時に納付することが困難であると認めるときは、分割徴収することができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、都市公園設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の全部又は一部の管理を法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第3条第6条第12条第15条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 施設の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

2 市長は、前条の規定により指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に当該公園施設の利用料金を収入として収受させることができる。この場合において、第11条第16条第17条第34条及び別表第3の規定(見出しを含む。)の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第22条 指定管理者が公園施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第23条 第20条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 業務に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第24条 市長は、前条(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による公園施設の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、公園施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の活動の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第25条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第26条 市長は、公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第27条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(増改築等の制限)

第28条 指定管理者において公園施設の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第29条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第27条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第30条 故意又は過失により公園施設又は設備を損壊し、若しくは滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第31条 指定管理者又はその管理する公園施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公園施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第36条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて都市公園の一部を使用している者は、その権原に基づいてなお使用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて法第5条第2項又は法第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成6年3月31日条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第28号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宿毛市都市公園条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第41号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第66号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宿毛市都市公園条例の経過措置)

7 第20条の規定による改正後の宿毛市都市公園条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第17号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宿毛市都市公園条例の経過措置)

8 第12条の規定による改正後の宿毛市都市公園条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第38号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第33号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園

名称

位置

宿毛運動公園

宿毛市大深浦131番

三浦街区公園

宿毛市中央五丁目2385番4

春長街区公園

宿毛市桜町2番9

本町街区公園

宿毛市中央二丁目7番6

西谷街区公園

宿毛市桜町9番1

西町街区公園

宿毛市西町二丁目10番76

平田公園

宿毛市平田町戸内3386番1

西町公園

宿毛市西町五丁目592番9

宿毛市総合運動公園

宿毛市山奈町芳奈4024番地

別表第2(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

宿毛運動公園

野球場・補助グラウンド・雨天練習場

平田公園

テニスコート・多目的広場

宿毛市総合運動公園

市民体育館アリーナ・市民体育館武道場・市民体育館附属施設・陸上競技場・多目的グラウンド・補助グラウンド

別表第3(第11条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

単位

金額

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第5項、第6項及び第8項に定める公園施設

1平方メートル1年につき

750円

2 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

宿毛市道路占用料条例(昭和30年宿毛市条例第8号)を準用する。

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

公衆電話所

標識等

水道管及び下水道管

露店・その他

3.3平方メートル1日につき

660円

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

220円

業として写真又は映画を撮影すること

1,280円

興行・その他

1平方メートル1日につき

30円

第3条第1項第4号の行為

30円

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 入場料金を徴収しない場合

宿毛運動公園

施設名

区分

職業団

高校生以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

野球場

1日

10,060円

2,510円

3,770円

3,770円

5,030円

午前

4,090円

1,040円

1,570円

1,570円

2,090円

午後(夜間を除く。)

6,710円

1,680円

2,510円

2,510円

3,360円

夜間(1時間につき)

1,680円

+照明代

420円

+照明代

630円

+照明代

630円

+照明代

840円

+照明代

1時間

1,680円

420円

630円

630円

840円

照明代

1時間につき

520円

ピッチングマシーン

1日につき

1,010円

補助グラウンド

1日

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,890円

午前

1,570円

420円

520円

520円

840円

午後(夜間を除く。)

2,510円

630円

840円

840円

1,260円

夜間(1時間につき)

630円

+照明代

160円

+照明代

210円

+照明代

210円

+照明代

310円

+照明代

1時間

630円

160円

210円

210円

310円

照明代

1時間につき

520円

ピッチングマシーン

1日につき

1,010円

雨天練習場

1日

5,030円

1,260円

1,890円

1,890円

2,510円

午前

2,090円

520円

840円

840円

1,040円

午後(夜間を除く。)

3,360円

840円

1,260円

1,260円

1,680円

夜間(1時間につき)

840円

+照明代

210円

+照明代

310円

+照明代

310円

+照明代

420円

+照明代

1時間

840円

210円

310円

310円

420円

照明代

1時間につき

310円

ピッチングマシーン

1日につき

1,010円

平田公園

施設名

区分

職業団

高校生以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

テニスコート

1面

1時間につき


260円

360円

360円

520円

照明代

1時間につき

410円

多目的広場

1日

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,880円

午前

1,570円

420円

520円

520円

840円

午後(夜間を除く。)

2,510円

630円

840円

840円

1,260円

夜間(1時間につき)

630円

+照明代

160円

+照明代

210円

+照明代

210円

+照明代

310円

+照明代

1時間

630円

160円

210円

210円

310円

照明代

1時間につき

520円

宿毛市総合運動公園

施設名

区分

職業団

高校生以下の団体

その他

電灯使用料

市内

市外

市内

市外

市民体育館

アリーナ

(1時間)

全面

3,140円

630円

950円

950円

1,480円

1,260円

1/2面

2,090円

310円

470円

470円

740円

630円

1/3面

1,040円

210円

310円

310円

520円

420円

武道場

(1時間)

全面

2,090円

310円

470円

470円

740円

630円

1/2面

1,040円

160円

260円

260円

370円

310円

1/3面

700円

110円

160円

160円

250円

210円

附属施設

(1時間)

研修室

310円

310円

冷暖房

260円

会議室1

210円

会議室2

310円

トレーニング室


110円

210円

210円

310円


1人1回



回数券11回分


1,100円

2,100円

2,100円

3,100円


シャワー

110円


1人1回



回数券11回分

1,100円


・特殊な電気器機を使用する場合、電気料金を別途徴収する。

・使用許可を受け、時間を超えて使用するときは、超過1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該1時間当たりの使用料を加算する。

・回数券は発行日が属する年度のみ有効とする。

陸上競技場

トラック・フィールド

1日

50,290円

18,860円

25,140円

25,140円

37,710円


午前

20,110円

6,810円

10,480円

10,480円

14,670円

午後(夜間を除く。)

33,520円

11,310円

16,760円

16,760円

24,090円

夜間(1時間につき)

8,380円

+照明代

2,830円

+照明代

4,190円

+照明代

4,190円

+照明代

6,290円

+照明代

照明代

(1時間)

110円(個人)

520円(団体)

共用の場合(1人につき)


110円

160円

160円

210円




回数券11回分


1,100円

1,600円

1,600円

2,100円

1,100円

会議室

(1時間)

午前9時から午後10時まで

310円

冷暖房

310円

・特殊な電気器機を使用する場合、電気料金を別途徴収する。

・使用許可を受け、時間を超えて使用するときは、超過1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該1時間当たりの使用料を加算する。

・共用の場合、照明代の団体とは5名以上とする。

・回数券は発行日が属する年度のみ有効とする。

多目的グラウンド

各コート1面につき

1日

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,890円

照明代

(1時間)

520円

午前

1,570円

420円

520円

520円

840円

午後(夜間を除く。)

2,510円

630円

840円

840円

1,260円

夜間(1時間につき)

630円

+照明代

160円

+照明代

210円

+照明代

210円

+照明代

310円

+照明代

1時間

630円

160円

210円

210円

310円

補助グラウンド

1日

3,770円

940円

1,260円

1,260円

1,890円


午前

1,570円

420円

520円

520円

840円


午後

2,510円

630円

840円

840円

1,260円


1時間

630円

160円

210円

210円

310円


・半面使用の場合は1/2の額

(2) 入場料、会費等を徴収する場合(大人1人の最高額)

施設名

入場料等の区分

職業団

高校生以下の団体

その他

市内

市外

市内

市外

野球場

50円以下

11,000円

5,500円

7,700円

8,800円

11,000円

100円以下

22,000円

8,800円

11,000円

13,200円

17,600円

150円以下

33,000円

13,200円

16,500円

18,700円

24,200円

200円以下

44,000円

16,500円

19,800円

24,200円

29,700円

300円以下

66,000円

22,000円

27,500円

33,000円

44,000円

500円以下

99,000円

33,000円

44,000円

55,000円

71,500円

500円を超える場合

132,000円

44,000円

55,000円

77,000円

99,000円

宿毛市総合運動公園市民体育館アリーナ

50円以下

25,880円

11,940円

17,910円

19,910円

25,880円

100円以下

49,760円

19,910円

25,880円

29,860円

39,810円

150円以下

75,640円

29,860円

37,820円

41,800円

55,740円

200円以下

99,520円

37,820円

45,780円

55,740円

67,680円

300円以下

149,290円

49,760円

61,710円

75,640円

99,520円

500円以下

224,920円

75,640円

99,520円

125,400円

161,230円

500円を超える場合

298,570円

99,520円

125,400円

175,160円

224,920円

・その他の施設・電灯等を使用する場合には、使用料金を別途徴収する。

・目的外で使用する場合には、職業団使用料金最高額に2倍した額を徴収する。

宿毛市総合運動公園陸上競技場

50円以下

93,340円

43,060円

64,640円

71,760円

93,340円

100円以下

136,400円

57,410円

71,760円

78,990円

107,690円

150円以下

186,580円

71,760円

93,340円

107,690円

136,400円

200円以下

229,640円

86,110円

100,470円

129,170円

157,880円

300円以下

272,690円

93,340円

114,820円

136,400円

179,460円

500円以下

366,040円

122,040円

165,110円

200,940円

265,570円

500円を超える場合

502,340円

165,110円

208,160円

294,280円

380,390円

・その他の施設等を使用する場合には、使用料金を別途徴収する。

宿毛市都市公園条例

平成3年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第20号
平成6年9月27日 条例第29号
平成7年6月26日 条例第28号
平成8年3月21日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第26号
平成13年3月22日 条例第22号
平成15年9月24日 条例第41号
平成17年9月28日 条例第40号
平成18年6月19日 条例第47号
平成18年12月20日 条例第66号
平成19年3月26日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第20号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年3月26日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第43号
平成26年6月25日 条例第17号
平成30年3月27日 条例第20号
令和元年7月3日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第7号
令和3年6月30日 条例第38号
令和4年9月22日 条例第33号
令和5年3月28日 条例第3号