○平田公園の管理運営規則

平成6年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 宿毛市都市公園条例(平成3年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、平田公園の管理運営について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(利用時間)

第2条 平田公園の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

テニスコート 午前9時から午後9時まで

多目的広場 午前9時から午後9時まで

(利用の申請)

第3条 平田公園利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第4条 前条の規定によって許可をした場合には、使用料を納付させ利用許可証(第2号様式)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、使用料の領収書を発行することにより利用許可証の交付に代えることができるものとする。

(利用許可の変更)

第5条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第4号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

(物品販売の申請)

第8条 条例第3条により、物品販売をしようとする者は、物品販売申請書(第5号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

(物品販売許可証の交付)

第9条 前条によって許可をした場合には、許可証(第6号様式)を交付する。

2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。

(広告掲示の申請)

第10条 条例第5条により広告の掲示をしようとする者は、広告掲示申請書(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(広告許可証の交付)

第11条 前条によって許可した場合には、許可証(第8号様式)を交付する。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第12条 条例第30条の規定により指定に係る施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに施設等損傷(滅失)(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第20条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条第3条第5条第7条第8条及び第10条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第6条及び第7条の規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式から第8号様式までの様式中「宿毛市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2号様式から第4号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教委規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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平田公園の管理運営規則

平成6年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)