○宿毛市道路占用料条例

昭和30年6月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該占用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 占用者から徴収する前項別表の占用料の額は、次の各号により算定する。

(1) 年額のものにあっては、その年の4月から翌年3月までとする。ただし、年度の中途に占用を許可したものは許可の月から、また年度中途において期間を満了するものはその月までを月割を以て計算した額を徴収する。

(2) 月額のものにあっては、月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、月の中途に占用を許可した場合、その日が16日以降であるとき、又は占用期間が15日までに満了する場合については、半額を徴収する。

(3) 日額のものにあっては占用期間の全額を徴収する。

(4) 前3号により算定した1件の占用料の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。ただし、占用料の単位を日で定めたものにあっては、1件の占用料の合計額が50円未満の場合は、50円とする。

3 占用者から徴収する占用料の基礎となる占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国の行う事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 法第36条に該当するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用者は、占用の開始の前に占用料を市に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず占用期間が2年以上にわたる場合は、毎年4月中にその年度分を納付しなければならない。ただし、5月以降に許可を受けた者の占用料は、許可を受けた時に納付しなければならない。

3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合で、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該事由の生じた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 市長は、詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れたものについてはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)を徴収する。

この条例は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第43号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44円

その他のもの

1本につき1月

440円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第3号に掲げる施設

28円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140円

宿毛市道路占用料条例

昭和30年6月17日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和30年6月17日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和59年3月27日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第13号
平成元年6月26日 条例第43号
平成8年3月21日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第43号