○宿毛市道路占用料条例施行細則

昭和30年6月17日

規則第3号

第1章 総則

第1条 宿毛市道路占用料条例(昭和30年宿毛市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により市長の管理する道路及び附属物をいう。

第2章 道路

第3条 道路を占用しようとする者は、第1号様式による申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。占用の目的又はその方法及び現状を変更しようとするときもまた同様とする。

第4条 前条の規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときはその構造図及び仕様書。ただし、軽易なものに限り省略することができる。

(3) 法令により官公署の許可を要するものはその許可書の写

第5条 第3条による許可を受けた者には、許可書を交付する。

第6条 占用者がその権利を他人に譲渡しようとするときは、譲受人と連署をもって第2号様式による申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた譲受人は、占用の一切の権利義務を継承したものとみなす。

3 相続人が被相続人の占用権を継承しようとするときは、相続の事由が発生した日から30日以内に届けなければならない。

第3章 街路市

第7条 市長は、道路の中商品を出品する区域(以下「街路市」という。)を定めてその占用を許可する。

第8条 本市に街路市管理員を置く。

2 街路市管理員は、第3号様式の証票を携帯し、市長の指示を受けて、道路使用の整理及び取締りを担当する。

第9条 街路市に出品しようとする者は、第4号様式の申請書及び略図を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例別表中永続的とは6箇月、一時的とは3日以内の期間をいう。ただし、一時的のものであって市長が適当と認めた時は20日を限度として許可することがある。

3 第1項によって許可を受けた者に第5号様式の許可証を交付する。

第10条 前条第1項の許可は、特定の区域について出品の日を指定することがある。

第11条 占用の許可を受けた場合は、これを他の者に転貸又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

第12条 占用者が廃業その他の事由によって道路の占用を中止したとき、本人が死亡したときは、家族から5日以内に市長に届け出て許可証を返還しなければならない。

第13条 道路占用の延長は、1人について、3メートル以内とする。ただし、市長において特に必要と認めた場合に限り増加することができる。

第14条 街路市出品時間は、特に承認を与えた場合のほか、日の出時刻から日没時刻1時間前までとする。

第15条 占用者は、市長が認めた仮設店舗又は陳列台、日覆のほかは道路上に設備することができない。

第16条 占用者は、閉市後直ちにその設備を取り除かなければならない。

第17条 法令又は行政官庁の指示に基づく配給統制品は、理由の如何にかかわらずこれを出品販売することができない。

第18条 市長は、必要があると認めたときは、販売品を制限し、又は禁止することがある。

第19条 占用者は、家街の商店その他の者に対し道路占用に関し金品を贈与し、又は饗応してはならない。

第20条 占用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 陳列台及び日覆は占用区域外に突き出させないこと。

(2) 他の占用者の妨害となることを行わないこと。

(3) 家街の営業の妨害をしないこと。

(4) 清潔を保持すること。

(5) 商品の卸売りをしないこと。

第4章 雑則

第21条 占用の許可を受けた者は、占用区域中見易い箇所にその許可証を掲示しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

第22条 占用者は、占用期間中その占用にかかる道路を保護し、占用によって生じ、若しくは生じようとする危害を防止し、美観又は交通その他道路に支障のないようにしなければならない。

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は占用の許可を取り消すことがある。

(1) 占用者が法令、条例その他この規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 道路整理上必要があるとき。

(3) 公益その他市長において必要があると認めたとき。

第24条 占用期間が満了し、若しくは占用許可の取消があったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、占用地を原状に復さなければならない。

2 占用者が道路若しくはその附属物を破損したときは、市長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。これを怠ったときは、市においてこれを行いその費用を徴収する。

この規則は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宿毛市道路占用料条例施行細則

昭和30年6月17日 規則第3号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和30年6月17日 規則第3号
昭和48年3月30日 規則第4号
平成18年3月24日 規則第16号
平成25年9月20日 規則第21号