○宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法の規定による国の補助を受けて建設、買い取り、借上げ若しくは改修を行い、又は寄附を受けて住民に賃貸し、若しくは転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法規則」という。)第1条に規定する施設をいう。ただし、西町地域振興住宅市営住宅においては、給水施設及び汚水処理施設を含むものとする。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(6) 駐車場 西町地域振興住宅市営住宅に附帯し、入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)が使用する駐車場をいう。

(7) 共益費 西町地域振興住宅市営住宅における共同施設の使用、維持及び管理に要する費用をいう。ただし、駐車場利用料は除く。

(市営住宅の設置)

第3条 市長は、市営住宅を設置し、その名称及び設置場所は、規則で定める。

(公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 市の広報

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の公式ホームページ

2 前項の公募は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、共益費、駐車場利用料、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他の必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他特に市長が必要と認めるもの

(入居者の資格)

第6条 市営住宅の入居者は、次に掲げる全ての条件を具備する者(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に該当する者にあっては、第1号を除く。)でなければならない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 その者が次に掲げる場合のいずれかである場合 214,000円

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「親族等」という。)が次のいずれかに該当する場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である者

(イ) その者が60歳以上であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族等の全てが60歳以上又は18歳未満である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族等に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円(地域の住宅事情その他の事情を勘案して市長が特に必要であると認める場合にあっては、市長が定める額)

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。以下同じ。)が市町村税を滞納していないこと。

(4) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅を明け渡そうとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の市営住宅に次条第1項の入居の申込みをした場合においては、当該入居者は、前条第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に定める入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しい遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に決定(以下「入居の決定」という。)をする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定する。

4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、宿毛市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親である者又はその世帯に引揚者、老人、心身障害者若しくは3人以上の18歳未満の児童がいる者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(委員会)

第10条 前条第4項の規定により入居者の選考及び決定に関し意見を述べるため委員会を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定による選考の際に、入居決定者のほか、入居順位を定めて、必要と認める数の補欠者(以下「入居補欠者」という。)を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い新たに入居決定者を選定するものとする。

(入居の手続等)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者及び規則の定めるところによる連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める入居手続を期間内にすることができないときは、市長が別に指定する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅の入居指定日を通知するものとする。

5 入居決定者は、前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族等は当該入居指定日から3月以内に、当該市営住宅に入居しなければならない。

6 入居決定者は、入居を開始したのちは、当該市営住宅に住所を有しなければならない。

(入居決定の取消し)

第12条の2 市長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項から第4項までの規定による手続をしないとき。

(2) 前条第5項の期間内に入居しないとき。ただし、正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(3) 入居決定者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、当該更正された後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入の申告を法規則第7条に規定する方法により行わなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は家賃、共益費及び駐車場利用料(以下「家賃等」という。)の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者等の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者等が病気にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

(家賃等の納付)

第16条 市長は、入居者から、第12条第4項の入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃等を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で住宅を明け渡した場合は当該明け渡した日)までに、その月分の家賃等を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃等は日割計算による。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(共益費及び駐車場利用料)

第16条の2 西町地域振興住宅市営住宅については、共益費及び駐車場利用料として次のとおり徴収するものとし、その手続等は第8条及び前条の例による。

共益費

駐車場利用料

月額 2,000円

月額 1台あたり1,000円

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第15条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、家賃等の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 還付する敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 借上げに係る市営住宅の修繕に関しては、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、西町地域振興住宅市営住宅において、共益費として負担しているものについては、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(保管義務等)

第21条 入居者等は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等の責めに帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出等)

第23条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 入居者は、出生、死亡、氏名変更等の異動があった場合は、その事実があった日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第27条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した者以外の親族等を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認は、法規則第11条及び規則に定めるところにより行うものとする。

(入居の承継等)

第28条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て、引き続き当該市営住宅に居住することができる。

2 前項の承認は、法規則第12条及び規則に定めるところにより行うものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第32条 市長は、第29条第2項の規定による高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営佳宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかの特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第13条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第35条 第7条第1項の適用を受け他の市営住宅に入居した者に係る第29条から前条までの規定の適用については、その者が明け渡した市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市営住宅建替事業に係る第38条の申出により新たに整備された市営住宅に入居した者の第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第13条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第32条第1現の規定による明け渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第41条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡請求等)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、市営住宅及び駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第5項又は第21条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 市長が、市営住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅及び駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)に定める法定利率(以下「法定利率」という。)による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(使用の許可)

第43条 市長は、市営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(第45条第2項において「社会福祉事業等」という。)を運営する同項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第44条 社会福祉法人等は、使用の許可を受けようとするときは、市営住宅の使用の目的、使用の期間その他の当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、当該社会福祉法人等に対し、使用の許可をするときはその旨とともに市営住宅の使用開始指定日を、使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、使用の許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない、

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(社会福祉法人等による準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条から第26条まで、第37条第41条及び第53条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第12条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と、「明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消し」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、その使用状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第48条 社会福社法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(中堅所得者等の使用許可)

第50条 市長は、その区域内の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合は、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条第3号及び第4号の規定を満たす者であって、かつ、次のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。

(準用等)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用について、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第12条まで、第15条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第16条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第13条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第55条 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 前項の市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査等)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(督促)

第57条 市長は、入居者が第16条第2項に定める納期限までに家賃等を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発行する。

2 前項の督促状における指定納期限は、発行の日から15日以内とする。

第58条 削除

(遅延損害金)

第59条 入居者は、納期限後にその家賃等を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する遅延損害金の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第61条 偽りその他不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れた入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和34年宿毛市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条から第42条までの規定は、適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

4 第13条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定及び第29条の規定による収入超過者又は高額所得者としての認定又は更正に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれこの条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 前項の規定にかかわらず、市長は、平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者のうち特にその負担を調整する必要があると認める入居者については、平成10年度から平成18年度までに限り、別に定めるところにより家賃の額を調整することができる。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 新条例の施行前にした行為及び附則第3項においてなおその効力を有することとされる場合における新条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 法附則第5項の規定により貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは、「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年9月18日条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年9月24日条例第42号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第46号)

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年宿毛市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第57条から第59条までの規定は、この条例の施行の日以後における家賃に係る督促及び遅延損害金の徴収について適用し、同日前の家賃に係る督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月25日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第36号
平成12年9月18日 条例第28号
平成13年3月22日 条例第21号
平成15年9月24日 条例第42号
平成15年12月19日 条例第46号
平成17年6月28日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年9月19日 条例第39号
平成21年3月17日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第21号
平成26年12月17日 条例第25号
平成29年9月21日 条例第26号
令和元年9月18日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第37号