○宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(名称及び設置場所)

第3条 市営住宅の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 市長が特に必要あると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(障害の程度)

第4条の2 条例第6条第1項第1号ア(ア)aの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第1号ア(ア)bの規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、市営住宅入居申込書(第1号様式)及び誓約書兼照会承諾書(第1―2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(宿毛市営住宅入居者選考委員会)

第6条 条例第10条第1項の規定により市営住宅入居者決定の公正を期するため、宿毛市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、市営住宅入居申込者の入居資格その他について調査、審議する。

3 委員長は、副市長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。

(1) 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

(2) 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の庶務は、都市建設課において行う。

6 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(入居補欠者)

第7条 条例第11条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第5条第3項の規定を準用する。

2 入居補欠者の補欠入居資格の有効期限は、市営住宅の当該入居者として決定された者が全て入居を完了したときまでとする。

(入居の手続)

第8条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、第3号様式のとおりとする。

2 条例第12条第4項の規定による通知は、入居指定日通知書(第4号様式)により行うものとする。

3 条例第12条第5項の規定により入居した者は、当該入居した日から14日以内に入居届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条の2 条例第12条第1項第1号に掲げる連帯保証人は、1人とし、入居に係る債務を、入居当初の月額家賃、共益費、月額駐車場利用料の合計額の12月分の範囲内で、入居者と連帯して負うものとする。

2 連帯保証人は、次のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 入居者とは別世帯に属し、独立した生計を営む者

(2) 入居者と同程度以上の収入を有する者

(3) 市営住宅、改良住宅等又は市営地域振興住宅の家賃等を滞納していない者

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 居所が不明となったとき。

(2) 当該市営住宅に同居しようとするとき。

(3) 失業その他保証能力を著しく低下させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(入居決定の取消し)

第8条の3 条例第12条の2の規定に基づく入居の決定の取消しは、入居決定取消通知書(第7号様式)により行うものとする。

(家賃)

第9条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める数値は、別表第2により算定する。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに収入申告書(第8号様式)によりしなければならない。

2 条例第14条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、家賃通知書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、市長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から3カ月以内に収入認定額に対する意見申立書(第10号様式次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(第11号様式)により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第11条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日、1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出等)

第12条 条例第23条の規定による不使用の届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに市営住宅不使用届出書(第12号様式)により行わなければならない。

2 条例第23条第2項の規定による異動届出は、入居者異動届(第12―2号様式)により行わなければならない。

(目的外使用)

第13条 条例第25条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該市営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、市営住宅目的外使用承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは市営住宅目的外使用承認書(第14号様式)により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請した者に通知するものとする。

(模様替え等)

第14条 条例第26条第1項ただし書の市営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、市営住宅模様替え等承認申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは市営住宅模様替え等承認書(第16号様式)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第15条 条例第27条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が条例第6条第1項第3号及び第4号のいずれの要件も満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の被扶養者である者

(2) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が認めた者

2 当該承認を得ようとする者が条例第42条第1項各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。

3 同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは市営住宅同居承認書(第18号様式)により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第16条 条例第28条の引き続き市営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、その事実が発生した日から20日以内に市営住宅入居承継承認申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは市営住宅入居承継承認書(第20号様式)により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者が同居の親族等(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他市営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族等は、市長の承認を得て、当該市営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の市営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、市営住宅入居者名義変更承認申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは市営住宅入居者名義変更承認書(第22号様式)により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第28条の承認を行わないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している市営住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等である場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認における収入の額が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなる場合

(3) 当該承認を得ようとするものが条例第42条第1項各号のいずれかに該当する場合

(4) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合

(収入超過者の認定)

第17条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、収入超過者認定通知書(第23号様式)によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から3月以内に収入超過者認定に対する意見申立書(第24号様式次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(第11号様式)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(高額所得者の認定)

第18条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、高額所得者認定通知書(第25号様式)により行うものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から3月以内に高額所得者の認定に対する意見申立書(第26号様式次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(第11号様式)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(入居年数の基準日)

第19条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第20条 条例第32条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(第27号様式)によりするものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、市営住宅明渡期限延期申出書(第28号様式)によりしなければならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第21条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は、市営住宅建替事業に係る市営住宅明渡請求書(第29号様式)により行うものとする。

2 条例第38条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第22条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届出書(第30号様式)によりしなければならない。

(明け渡し請求)

第23条 条例第42条第1項各号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、市営住宅明渡請求書(第31号様式)により行うものとする。

2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第24条 条例第44条第1項に規定による使用の許可の申請は、市営住宅使用許可申請書(第32号様式)によるものとする。

2 市長は、条例第44条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは市営住宅使用許可書(第33号様式)により、使用の許可をしないときは市営住宅使用不許可通知書(第34号様式)により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第25条 条例第45条第1項の使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄の10万4,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 条例第48条の規定による申請内容の変更の届出は、市営住宅使用変更届出書(第35号様式)によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第27条 市長は、条例第49条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは、市営住宅使用許可取消し通知書(第36号様式)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(市営住宅管理人の手当)

第28条 市長は、市営住宅管理人に対し、手当を支給するものとする。

2 前項の手当の額は、予算の範囲で市長が別に定める。

(立入検査証書)

第29条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証明書は、第37号様式のとおりとする。

(雑則)

第30条 この規則に定めるほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宿毛市市営住宅入居者選考委員会設置規則の廃止)

2 宿毛市市営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和44年宿毛市規則第36号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成13年10月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日規則第39号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第43号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第26号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

市営住宅与市明住宅

宿毛市与市明4300番地他

市営住宅片島東団地

宿毛市片島909番地他

市営住宅押ノ川団地

宿毛市押ノ川1840番地64

市営住宅樺団地

宿毛市樺673番地13他

市営住宅小筑紫北団地

宿毛市小筑紫町小筑紫32番地14

市営住宅二ノ宮団地

宿毛市二ノ宮1726番地1他

市営住宅西町団地

宿毛市西町一丁目234番地14

市営住宅西町第2団地

宿毛市西町一丁目234番地26

市営住宅師高瀬第2団地

宿毛市平田町戸内1283番地1他

市営住宅田ノ浦団地

宿毛市小筑紫町田ノ浦575番地9他

市営住宅東団地

宿毛市平田町戸内2246番地2他

市営住宅手代岡第2団地

宿毛市山奈町山田603番地他

市営住宅正和第2団地

宿毛市和田935番地1他

市営住宅貝礎第2団地

宿毛市平田町戸内2324番地11他

市営住宅平井団地

宿毛市二ノ宮2080番地5他

市営住宅小森団地

宿毛市和田153番地1他

市営住宅田ノ浦第2団地

宿毛市小筑紫町田ノ浦1321番地23

市営住宅小森第2団地

宿毛市和田178番地14

市営住宅二ノ宮第2団地

宿毛市二ノ宮628番地1

市営住宅片島団地

宿毛市片島352番地

市営住宅橋上団地

宿毛市橋上町橋上1027番地他

西町地域振興住宅市営住宅

宿毛市西町四丁目594番地17

別表第2(第9条関係)

条例第13条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数

次の算定式により算定した数値

R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH))+0.6)(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数をきりあげる。)

LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件及び利便性に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=評価点数の合計点数/評価項目の数(「日常生活の利便性」の評価項目は、2として計算する)×0.1

 

 

 

 

評価項目

評価内容

評価点数

 

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(くみ取り)

1

日常生活の利便性

市役所又は支所、病院、量販店、公共交通機関(停留所)

保育園、小学校、中学校が半径1km以内に半数以上ある

0

市役所又は支所、病院、量販店、公共交通機関(停留所)

保育園、小学校、中学校が半径2km以内に半数以上ある

1

うえのいずれにも該当しない

2

 

 

 

第1号様式から第37号様式(省略)

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月22日 規則第16号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第16号
平成13年10月29日 規則第22号
平成15年9月24日 規則第39号
平成15年12月19日 規則第43号
平成17年6月28日 規則第14号
平成18年1月18日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年9月19日 規則第30号
平成21年3月17日 規則第5号
平成24年2月14日 規則第6号
平成26年12月17日 規則第26号
平成28年3月22日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年11月13日 規則第24号
平成31年4月26日 規則第10号
令和元年9月18日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第2号
令和3年12月22日 規則第40号
令和5年3月10日 規則第4号