○宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例

昭和50年5月9日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく改良住宅及び更新住宅(以下「改良住宅等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が法により国の補助を受けて建設し、当該地区住民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(2) 更新住宅 改良住宅が老朽化するなどし住宅の更新が必要となった場合に、市が法により国の補助を受けて建設した代替住宅をいう。

(3) 地区施設等 法第2条第7項及び同条第8項に規定する施設をいう。また、更新住宅においては、汚水処理施設、街灯その他更新住宅に附帯し入居者が共同で使用する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 駐車場 更新住宅に附帯し、入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)が使用する駐車場をいう。

(6) 共益費 更新住宅における地区施設等の使用、維持及び管理に要する費用をいう。ただし、駐車場利用料は除く。

(設置)

第3条 改良住宅等を別表第1のとおり設置する。

(改良住宅入居者の資格及び選考)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業(小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号))の施行に伴い住宅を失った者

(2) 事業計画の承認の日後、当該地区内において災害により住宅を失った者

2 前項の規定により入居させるべき者が入居しない又は居住しなくなった場合は、当該地区内に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者の中から選考して入居させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、入居しようとする者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「親族等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合又は市町村税を滞納している場合は、入居することができない。

(更新住宅入居者の資格及び選考)

第4条の2 更新住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 改良住宅等改善事業(改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号))における建替事業の施行に伴い住宅を失った者。ただし、更新住宅の入居決定の日の後に別世帯を構成するに至った者を除く。

(2) 建替計画の承認の日以後に建替事業区域内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定により入居させるべき者が入居しない又は居住しなくなった場合は、収入が158,000円以下かつ住宅に困窮していると認められる者の中から公正な方法で選考した者を入居させるものとする。その際の公募については、宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第36号。以下「市営住宅条例」という。)第4条及び第5条の例による。この場合において、選考については、同条例第9条から第11条までの例による。

3 前2項の規定にかかわらず、入居しようとする者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が、暴力団員である場合又は市町村税を滞納している場合は、入居することができない。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前2条に規定する入居資格を有する者で改良住宅等に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 入居申請時における収入の申告及び収入額の認定は、第11条の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第13条に規定する額の敷金を納付すること。

(2) 第4条第1項第2号同条第2項の規定による者及び更新住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところによる連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に定める入居手続を期間内にすることができないときは、市長が別に指定する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第2号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に定める手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の入居可能日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は、同居しようとする親族等は、当該入居可能日から3月以内に当該改良住宅等に入居しなければならない。

6 改良住宅建替事業により除却すべき改良住宅に入居していた期間は、新たに整備される更新住宅におけるその者の入居期間に通算する。

7 駐車場を使用する場合の手続については、前条の例による。ただし、市長が特に認める場合は、この例によらないことができる。

(入居許可の取消)

第7条 市長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の規定による手続をしないとき。

(2) 前条第5項に定める期間内に入居しないとき。ただし、正当な理由があると認めるときはこの限りでない。

(3) 入居決定者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(使用開始)

第8条 入居決定者は、第6条第4項に示された入居可能日以降でなければ改良住宅等の使用を開始することができない。

2 入居決定者は、使用開始後は、当該改良住宅等に住所を有しなければならない。

(家賃の決定)

第9条 第4条又は第4条の2第1項に規定する入居者の毎月の家賃は、別表第2に定めるところによる。

2 第4条の2第2項に規定する入居者の毎月の家賃は、毎年度、第11条第2項の規定により認定した収入(同条第3項の規定により更生された場合には、当該更生された後の収入。第11条の2において同じ。)に基づき、限度額(法第29条第3項の規定による旧公営住宅法第12条に基づき算定した額をいう。)又は公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額のいずれか低い額とする。

3 入居者から第11条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第20条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が請求に応じないときは、当該改良住宅等の家賃は、次の各号に定める額とする。

(1) 第4条又は第4条の2第1項に規定する入居者 改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)第4の規定により限度とされる額

(2) 第4条の2第2項に規定する入居者 前項の限度額

(減免又は徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事情がある場合において、必要と認める者に対しては、入居者の申請に基づき、当該家賃を減免又は家賃、共益費及び駐車場利用料(以下「家賃等」という。)を徴収猶予することができる。

(1) 入居者等の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者等が病気にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により徴収猶予をした場合において、その徴収猶予をした期間については延滞金を付さない。

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入の申告を公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法により行わなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に対する措置等)

第11条の2 市長は、第4条の2第2項に規定する入居者について、毎年度、前条第2項の規定により認定した収入の額が158,000円を超え、かつ、当該入居者が更新住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、通知するものとする。この場合において、収入超過者は更新住宅を明け渡すように努めなければならない。

(家賃等の納付)

第12条 家賃等は、第6条の入居可能日から改良住宅等を明け渡した日(明渡請求のあった時は明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃等は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに改良住宅等に入居した場合又は改良住宅等を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで改良住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。ただし、第4条又は第4条の2第1項に規定する入居者については、敷金を徴収しないものとする。

2 前項に規定する敷金は、改良住宅等を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等、又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子を付さない。

4 敷金の運用により得た利益金は、環境の整備等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(共益費及び駐車場利用料)

第14条 共益費及び駐車場利用料の月額は、別表第3に定めるところによる。

(費用の負担)

第15条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 改良住宅等の修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用

(2) 地区施設等の修繕に要する費用

2 前項以外の費用は入居者の負担とする。

3 入居者等の責に帰すべき事由によって第1項に掲げるものに修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者等は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条の2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、更新住宅において、共益費として負担しているものについては、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 地区施設等、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の改良住宅等及び地区施設等の修繕に要する費用

(保管義務等)

第16条 入居者等は、当該改良住宅等又は地区施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等が、自己の責に帰すべき理由によって当該改良住宅等又は地区施設等を滅失し、又は毀損したときは、市長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、改良住宅等を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(模様替え等)

第17条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、市長に申し出てその許可を受けなければならない。

(1) 改良住宅等の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(2) 改良住宅等を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 前項の規定により、改良住宅等を模様替又は増築した入居者は、明渡しまでに自己の費用で原状回復又は撤去を行い、その旨市長に届出しなければならない。

(同居の承認)

第18条 入居者は、当該改良住宅等への入居の際に同居した者以外の親族等を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 第4条の2第2項に規定する入居者の承認は、公営住宅法施行規則第11条第1項に定めるもののほか、規則に定めるところにより行うものとする。

(入居の承継)

第19条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て、引き続き当該改良住宅等に居住することができる。

2 前項の規定により引き続き居住する者が、第4条の2第1項に規定する入居者と同居していた者である場合において、当該入居者が更新住宅に入居した日より後に同居を開始した場合は、市長の承認の日以後、同条第2項に規定する入居者として取り扱うものとする。

3 前項及び第4条の2第2項に規定する入居者における第1項の承認は、公営住宅法施行規則第12条第2項に定めるもののほか、規則に定めるところにより行うものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第20条 市長は、入居者等の収入状況を把握するため必要があると認めるときは、当該入居者等若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員に指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不使用の届出・異動届出)

第21条 入居者は、改良住宅等を引き続き20日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 入居者は、出生、死亡、氏名変更等の異動があった場合は、その事実があった日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改良住宅等の検査)

第22条 入居者は、当該改良住宅等を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、改良住宅等監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(改良住宅等及び駐車場の明渡請求)

第23条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し改良住宅等及び駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 当該改良住宅等又は地区施設等を故意に毀損したとき。

(4) 第16条から第19条の規定に違反したとき。

(5) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 正当な理由によらないで20日以上改良住宅等を使用しないとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、当該改良住宅等及び駐車場を速やかに明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、請求日の翌日から当該改良住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(建替事業による明渡請求)

第24条 市長は、改良住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする改良住宅の入居者に対して期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

(改良住宅等監理員及び改良住宅等管理人)

第25条 改良住宅等監理員は、市営住宅条例第55条に規定する「市営住宅監理員」をもって充て、改良住宅等管理人は「市営住宅管理人」をもって充てる。

(立入検査)

第26条 市長は、改良住宅等の管理上必要があると認めるときは、改良住宅等監理員若しくは市長の指定した者に改良住宅等の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

(督促)

第27条 入居者が第12条第2項に定める納期限までに家賃等を完納しない場合は、市長は、納期限後20日以内に督促状を発行する。

2 前項の督促状における指定納期限は、発行の日から15日以内とする。

第28条 削除

(遅延損害金)

第29条 入居者は、納期限後にその家賃等を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)に定める法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する遅延損害金の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月19日条例第32号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年7月13日条例第27号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第45号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第33号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条から第29条までの規定は、この条例の施行の日以後における家賃に係る督促及び遅延損害金の徴収について適用し、同日前の家賃に係る督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

手代岡小集落地区改良住宅第2団地

宿毛市山奈町山田3381番地

手代岡小集落地区更新住宅団地

宿毛市山奈町山田598番地1他

貝礎小集落地区改良住宅団地

宿毛市平田町戸内2319番地1他

貝礎小集落地区改良住宅第2団地

宿毛市平田町戸内2299番地1

正和小集落地区改良住宅団地

宿毛市和田827番地2他

正和小集落地区改良住宅第2団地

宿毛市和田3955番地1

正和小集落地区改良住宅第3団地

宿毛市和田708番地2他

正和小集落地区改良住宅第4団地

宿毛市和田810番地2

別表第2(第9条関係)

家賃決定に係る入居者の収入

家賃の額

改良住宅

更新住宅(第4条の2第2項に規定する入居者は除く。)

小世帯タイプ

標準小フラットタイプ

標準フラットタイプ

標準メゾネットタイプ

114,000円以下の場合

10,000円

10,000円

12,400円

14,400円

14,100円

114,000円を超え191,000円以下の場合

15,000円

15,000円

18,600円

21,600円

21,200円

191,000円を超える場合

25,000円

25,000円

31,000円

36,100円

35,400円

別表第3(第14条関係)


共益費

駐車場利用料(1台)

小世帯タイプ

1,600円

1,000円

標準小フラットタイプ

2,000円

1,000円

標準フラットタイプ

2,300円

1,000円

標準メゾネットタイプ

2,300円

1,000円

宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例

昭和50年5月9日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和50年5月9日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和53年3月24日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年10月3日 条例第34号
昭和57年3月30日 条例第19号
昭和57年10月1日 条例第34号
昭和58年7月15日 条例第24号
昭和58年10月6日 条例第32号
昭和61年6月19日 条例第32号
昭和63年7月13日 条例第27号
平成元年6月26日 条例第45号
平成3年3月25日 条例第19号
平成3年6月25日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第23号
平成19年9月19日 条例第40号
平成23年3月22日 条例第15号
平成30年6月27日 条例第33号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年12月22日 条例第56号
令和4年12月21日 条例第37号
令和5年3月28日 条例第10号