○宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和50年5月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和50年宿毛市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(入居の手続)
第4条 条例第6条第1項第2号に規定する誓約書の提出は、誓約書(第4号様式)により行わなければならない。
6 改良住宅等の使用を開始した者は、当該入居した日から14日以内に入居届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 条例第6条第1項第2号に掲げる連帯保証人は、1人とし、入居者の改良住宅等への入居に係る債務を、入居当初の月額家賃、共益費、月額駐車場利用料の合計額の12月分の範囲内で、入居者と連帯して負うものとする。
2 連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 入居者とは別世帯に属し、独立した生計を営む者
(2) 入居者と同程度以上の収入を有する者
(3) 市営住宅、改良住宅等又は市営地域振興住宅の家賃等を滞納していない者
(1) 居所が不明となったとき。
(2) 当該改良住宅等に同居しようとするとき。
(3) 失業その他保証能力を著しく低下させ、又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(家賃の決定)
第6条 条例第9条の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分について行う。
4 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(第14号様式)により、更正しないときはその旨を書面により通知する。
(家賃の納付期限の特例)
第8条 条例第12条第2項の規定による家賃等の納付期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日、1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
3 市長は、当該同居させようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を行わないものとする。
(1) 暴力団員である場合又は市町村税を滞納している場合
(2) 条例第23条第1項各号のいずれかに該当する場合
(3) 条例第4条の2第2項に規定する入居者と同居をしようとする者で、当該承認による同居の後における収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する金額を超える場合
3 改良住宅等の入居者が同居の親族等(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他改良住宅等の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族等は、市長の承認を得て、当該改良住宅等の入居者の名義を変更することができる。
(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
(2) 当該承認を得ようとする者が条例第23条第1項各号のいずれかに該当する場合
(3) 条例第4条の2第2項に規定する入居者について承継等をしようとする者で、当該承認による承継等の後における収入が、令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(4) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合
7 当該承認を得た者は、承認を受けた日から10日以内に誓約書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 収入超過者の認定に係る入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。
(改良住宅管理人)
第16条 改良住宅管理人は、入居者のうちから適当と認める者について、市長が委嘱する。
2 改良住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 改良住宅管理人には、手当を支給することができる。その額は、予算の範囲内で別に市長が定める。
(改良住宅の検査)
第17条 市長は、条例第22条による検査のほか、管理上必要と認めたときは、当該職員をして随時検査を行い、適当な指示をさせることができる。
2 条例第26条の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、立入検査証(宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年宿毛市規則第16号)第37号様式)を示し、入居者の立会いを求めてこれを行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第18号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第26号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式から第26号様式(省略)