○宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年5月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和50年宿毛市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第5条第1項の規定により、改良住宅等に入居しようとする者は、宿毛市営改良住宅等入居申請書(第1号様式)及び誓約書兼照会承諾書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による通知は、宿毛市営改良住宅等入居決定通知書(第3号様式)により行う。

(入居の手続)

第4条 条例第6条第1項第2号に規定する誓約書の提出は、誓約書(第4号様式)により行わなければならない。

2 条例第6条第4項の規定による通知は、入居可能日通知書(第5号様式)により行う。

3 条例第6条第7項の規定により、駐車場を利用しようとする場合は、駐車場利用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請に対し、駐車場の利用を許可する場合は、駐車場利用決定通知書(第7号様式)により通知を行う。

5 条例第7条の規定による入居決定の取消しの通知は、入居決定取消通知書(第8号様式)により行う。

6 改良住宅等の使用を開始した者は、当該入居した日から14日以内に入居届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第6条第1項第2号に掲げる連帯保証人は、1人とし、入居者の改良住宅等への入居に係る債務を、入居当初の月額家賃、共益費、月額駐車場利用料の合計額の12月分の範囲内で、入居者と連帯して負うものとする。

2 連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 入居者とは別世帯に属し、独立した生計を営む者

(2) 入居者と同程度以上の収入を有する者

(3) 市営住宅、改良住宅等又は市営地域振興住宅の家賃等を滞納していない者

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに連帯保証人変更承認申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 居所が不明となったとき。

(2) 当該改良住宅等に同居しようとするとき。

(3) 失業その他保証能力を著しく低下させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(家賃の決定)

第6条 条例第9条の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分について行う。

(収入の申告等)

第7条 条例第11条第1項の収入申告は、毎年度9月30日までに収入申告書(第11号様式)により市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、家賃通知書(第12号様式)により行う。

3 条例第11条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、市長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から3か月以内に収入認定額に対する意見申立書(第13号様式次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(第14号様式)により、更正しないときはその旨を書面により通知する。

(家賃の納付期限の特例)

第8条 条例第12条第2項の規定による家賃等の納付期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日、1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(模様替え等)

第9条 入居者が、条例第17条第1項により、改良住宅等の模様替え又は増築をしようとするときは、模様替え等許可申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の許可をするときは、模様替え等許可書(第16号様式)により、許可をしないときは、その旨を書面により通知する。

(同居の承認)

第10条 条例第18条の規定により、同居の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(第17号様式)及び誓約書兼照会承諾書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の申請があった場合において、同居の承認をするときは、同居承認書(第18号様式)により、同居の承認をしないときは、その旨を書面により通知する。

3 市長は、当該同居させようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を行わないものとする。

(1) 暴力団員である場合又は市町村税を滞納している場合

(2) 条例第23条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 条例第4条の2第2項に規定する入居者と同居をしようとする者で、当該承認による同居の後における収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する金額を超える場合

(入居の承継等)

第11条 条例第19条の規定により、引き続き改良住宅等に居住しようとする者は、その事実が発生した日から20日以内に入居承継承認申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、入居の承継の承認をする場合は、入居承継承認書(第20号様式)により、入居の承継の承認をしないときは、その旨を書面により通知する。

3 改良住宅等の入居者が同居の親族等(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他改良住宅等の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族等は、市長の承認を得て、当該改良住宅等の入居者の名義を変更することができる。

4 条例第19条の改良住宅等の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、市営改良住宅等入居者名義変更承認申請書(第20―2号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該改良住宅等の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは、市営改良住宅等入居者名義変更承認書(第20―3号様式)により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第19条の承認を行わないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している改良住宅等に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者が条例第23条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 条例第4条の2第2項に規定する入居者について承継等をしようとする者で、当該承認による承継等の後における収入が、令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(4) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合

7 当該承認を得た者は、承認を受けた日から10日以内に誓約書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(不使用の届出等)

第12条 条例第21条第1項の規定による改良住宅等の不使用の届出は、当該改良住宅等を使用しなくなる日の5日前までに、不使用届出書(第21号様式)により行わなければならない。

2 条例第21条第2項の規定による異動届出は、入居者異動届(第22号様式)により行わなければならない。

(明渡しの届出)

第13条 条例第22条の規定による明渡しの届出は、明渡届(第23号様式)により行わなければならない。

(明渡請求)

第14条 条例第23条第1項の規定による改良住宅等及び駐車場の明渡請求は、明渡請求書(第24号様式)により行う。

2 条例第24条に規定する建替え事業による明渡請求は、建替事業に係る明渡請求書(第25号様式)により行う。

(収入超過者の認定)

第15条 条例第11条の2の規定による収入超過者としての認定(次項において「収入超過者の認定」という。)の通知は、収入超過者認定通知書(第26号様式)によりするものとする。

2 収入超過者の認定に係る入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(改良住宅管理人)

第16条 改良住宅管理人は、入居者のうちから適当と認める者について、市長が委嘱する。

2 改良住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 改良住宅管理人には、手当を支給することができる。その額は、予算の範囲内で別に市長が定める。

(改良住宅の検査)

第17条 市長は、条例第22条による検査のほか、管理上必要と認めたときは、当該職員をして随時検査を行い、適当な指示をさせることができる。

2 条例第26条の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、立入検査証(宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年宿毛市規則第16号)第37号様式)を示し、入居者の立会いを求めてこれを行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第18号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日規則第26号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第26号様式(省略)

宿毛市営改良住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年5月9日 規則第10号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和50年5月9日 規則第10号
平成元年3月24日 規則第3号
平成元年5月10日 規則第33号
平成19年9月19日 規則第31号
平成23年3月22日 規則第8号
平成25年6月27日 規則第18号
平成30年2月15日 規則第3号
平成30年6月27日 規則第26号
平成31年4月26日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第3号
令和3年12月22日 規則第41号