○宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿毛市集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、河川、用排水路、海域等公共用水域の水質保全及び生活環境の整備を図るため、施設を設置する。

(施設の名称及び区域)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

区域

二ノ宮クリーンセンター

宿毛市二ノ宮291番地3

宿毛市二ノ宮、同高石、同平井

大海クリーンセンター(大海処理区)

宿毛市小筑紫町大海2540番地30

宿毛市小筑紫町大海

大海クリーンセンター(小海処理区)

宿毛市小筑紫町大海2561番地19

宿毛市小筑紫町大海

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、雑排水をいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で、施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(管理の委託)

第5条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。

(供用開始)

第6条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域を公告しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第7条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることとし、確認を必要としない。

(費用の負担)

第8条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行うものが負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りではない。

(排水設備の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定した排水設備工事指定業者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月における使用について納入通知書による納付又は集金、口座振替の方法によって徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日の属する月の末日とする。ただし、施設の使用を休止し、又は廃止した場合には、臨時にこれを徴収する。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合、又はその他施設を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から施設の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水をあわせて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により認定された水量が施設に排除する汚水量と著しく異なる場合の使用水量は、前3号の規定にかかわらず、使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第15条 排水設備工事指定業者の指定審査等に関する手数料は、次の各号に掲げるところにより申請の際に徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき

新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

1件につき

新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

技能者の登録

1件につき

新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 試験手数料

責任技術者試験 1件につき 5,000円

技能者試験 1件につき 3,000円

(4) 検査手数料

排水設備の工事の検査 1件につき 1,000円

(加入分担金)

第16条 施設の供用開始後において、新たに使用者となる者については、宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年宿毛市条例第2号)第3条に規定する分担金に相当する額を加入分担金として納付しなければならない。

(延滞金)

第17条 この条例により納付すべき使用料の徴収に係る延滞金については、宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例(平成18年宿毛市条例第15号)の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 市長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の確認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施したもの

(2) 第9条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施したもの

(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料を免れた者に対する過料)

第20条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

使用料(1ケ月につき)

備考

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

基本使用量

金額

超過使用量

金額

10立方メートルまで

1,000円

11立方メートルから20立方メートルまで

110円

 

21立方メートルから30立方メートルまで

120円

31立方メートルから50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超えるもの

150円

宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)