○宿毛市排水設備工事指定業者に関する規則

平成9年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 他人の委託を受け、排水設備工事の施行を業とする者

(2) 責任技術者 指定業者に専属し、他人から委託された排水設備工事の設計及び監督を行う者

(3) 技能者 指定業者に専属し、責任技術者の指示により排水設備工事を行う者

(指定業者の要件)

第3条 指定業者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 宿毛市内に営業に適する本店、支店又は営業所若しくは店舗(以下「営業所」という。)を有するものであること。

(2) 責任技術者及び技能者をそれぞれ1人以上雇用していること。ただし、責任技術者であり、かつ、技能者の認定を受けた者であるときは、1人でもさしつかえないものとする。

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を備えていること。

(4) その他市長が必要と認める要件を備えていること。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、宿毛市排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類及び条例第15条に規定する審査手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 代表者の履歴書及び申請前2年間の工事経歴書

(2) 法人の場合はその定款及び登記の謄本

(3) 納税証明書

(4) 所有機械調書

(5) 責任技術者証及び技能者証の写し

(6) 従業員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定の時期及び有効期間等)

第5条 指定業者の指定は、随時行うものとする。

2 指定業者の指定の有効期間は、指定した日から2年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その有効期間を2年未満に限定することができる。

3 前項の期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、期間満了前1ケ月以内に市長に申請しなければならない。この場合においての申請手続き及び提出書類については、前条の規定を準用する。

(指定業者証の交付)

第6条 市長は、指定業者を指定したときは、宿毛市排水設備工事指定業者証(第2号様式)を交付するものとする。

(保証人)

第7条 指定業者の指定を受けた者は、指定を受けた日から10日以内に確実な連帯保証人2人を立て、誓約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の連帯保証人を承認しがたいときは、その変更をさせることができる。

(指定申請事項の変更)

第8条 指定業者は、第4条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに届け出なければならない。

(指定業者の義務)

第9条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則を遵守するほか、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 宿毛市排水設備工事指定業者証を営業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 排水設備の新設等の工事の申込みを受けた場合は、正当な理由のない限りこれを拒否しないこと。

(3) 名義を他人に貸与し、又は一括して下請人に工事を施行させないこと。

(4) 工事検査完了後6ケ月以内に生じた故障については、無償でこれを補修しなければならないこと。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。

(5) 災害の復旧その他緊急を要する場合において、市長の要請があるときは、直ちに協力すること。

(指定の停止等)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

2 前項の処分による損害については、市はその責を負わない。

(指定業者証の返納)

第11条 指定業者は、営業を廃止し、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定業者証を返納しなければならない。

(指定等の公告)

第12条 市長は、指定業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公告する。

(責任技術者の要件)

第13条 責任技術者は、満20歳以上で次の各号のいずれかに該当する者で市長が行う試験に合格した者とする。ただし、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に定める1級配管技能検定に合格した者及び宿毛市指定給水装置工事事業者規程(平成10年宿毛市水管規程第1号)に規定する責任技術者である者については、試験を免除することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)において土木科若しくは建築科又はこれに相当する課程を終了した者又はこれと同等以上の学歴を有する者で、2年以上、上水道工事又は下水道工事(以下「上下水道工事」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 5年以上、次条に定める技能者として下水道工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の資格又は経験を有すると市長が認めた者

(技能者の資格要件)

第14条 技能者は、満18歳以上で次の各号のいずれかに該当する者で市長が行う試験に合格した者とする。ただし、職業能力開発促進法第44条に定める2級配管技能検定に合格した者及び宿毛市指定給水装置工事事業者規程(平成10年宿毛市水管規程第1号)に規定する技能者である者については、試験を免除することができる。

(1) 引き続き1年以上上下水道工事に従事した経験のある者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると市長が認めた者

(資格試験)

第15条 責任技術者及び技能者の資格試験は、次の事項により行う。

(1) 責任技術者には、法規その他の学科試験

(2) 技能者には、学科試験及び技能試験

2 試験は、市長が必要と認めるとき随時実施し、その期日、方法等は、試験実施の10日前までに公告する。

(責任技術者等の登録申請)

第16条 責任技術者又は技能者の登録を受けようとする者は、宿毛市排水設備工事責任技術者・技能者登録申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類及び条例第15条に規定する登録手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票

(3) 写真(最近3ケ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のライカ判)2枚

(4) その他市長が必要と認めた書類

(責任技術者証等の交付)

第17条 市長は、前条の規定により登録を受けた者に、それぞれ宿毛市排水設備工事責任技術者証(第4号様式)又は宿毛市排水設備工事技能者証(第5号様式)を交付する。

(責任技術者等の兼職の禁止)

第18条 責任技術者及び技能者は、2以上の指定業者の責任技術者又は技能者を兼ねることができない。

(責任技術者証等の携帯)

第19条 責任技術者及び技能者は、工事施行中常に責任技術者証又は技能者証を携帯し、市職員若しくは工事委託者その他関係者の要求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者等の登録の有効期間等)

第20条 責任技術者及び技能者の登録の有効期間は、登録の日から2年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その有効期間を2年未満に限定することができる。

2 前項の期間満了後引き続き登録を受けようとする者は、期間満了前1ケ月以内に第16条に規定する申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者等の登録の停止等)

第21条 市長は、責任技術者又は技能者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例及び規則等の規定に違反したとき。

(2) その他責任技術者又は技能者として、好ましくない行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

2 前項の処分による損害については、市はその責を負わない。

3 責任技術者又は技能者は、登録を取り消された場合は、直ちに責任技術者証又は技能者証を市長に返納しなければならない。

(指定業者台帳等の作成)

第22条 市長は、指定業者台帳、責任技術者台帳及び技能者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

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宿毛市排水設備工事指定業者に関する規則

平成9年12月1日 規則第14号

(平成9年12月1日施行)