○宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成10年3月12日

規則第2号

(受益者の届出)

第2条 受益者は、条例第5条の規定により届け出るときは、集落排水事業受益者届書(第1号様式。以下本条において「届書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。)を有するものがあるときは、受益者は当該権利を有する者と連署して届書を提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは代表者を定め、代表者は、受益者の連署した前項の届書を提出するものとする。

(分担金の納入通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する納入通知書は、集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(第2号様式)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第7条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づいて、分担金徴収猶予の適否を決定し、集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(第4号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第5条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を集落排水事業受益者分担金徴収猶予取下届書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとするものは、集落排水事業受益者分担金減免申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、集落排水事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づいて分担金減免の適否及び減免額を決定し、集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(第8号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(市長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに集落排水事業受益者変更届書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で市長の認定する期間

公の被災証明書を添付のこと。

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと。

その他市長が特に必要と認めたとき

市長が必要と認める期間

 

別表第2(第6条関係)

集落排水事業受益者分担金減免基準

区分

減免率 %

1 国又は地方公共団体が公用の用に供している施設に係る受益者

(1) 消防用施設

100

(2) 学校施設(管理者、職員の住居に使用する施設は除く。)

75

(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する施設は除く。)

75

(4) 一般庁舎

50

(5) 病院

25

(6) 公務員宿舎

25

(7) 公営住宅

25

(8) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設

75

2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設に係る受益者

25

3 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する施設に係る受益者

100

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設に係る受益者(管理者、職員の住居に使用する施設は除く。)

75

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る受益者(管理者、職員の住居に使用する施設は除く。)

75

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する施設に係る受益者

50

7 国、県又は市が文化財として指定した施設に係る受益者

100

8 地区が所有又は使用している施設に係る受益者

100

9 その他市長が特に必要と認めた受益者

市長が認定

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宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成10年3月12日 規則第2号

(平成10年3月12日施行)