○宿毛市下水道水洗化促進奨励金支給規則

平成14年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市下水道の排水設備を促進するため、水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するための必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「下水道法」という。)第9条に規定する下水を排除すべき区域となった日から3年以内に宿毛市下水道条例(平成13年宿毛市条例第4号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する確認を受け、第7条に規定する排水設備等の工事の検査が完了した者とする。

3 同一敷地内に集合する建物を所有し、分離して排水設備を行い支給対象者として奨励金を受けた者が、下水道条例第5条に規定する確認を受けても支給対象者から除く。

(支給金額)

第3条 奨励金の支給額は、前条の検査の完了が1年以内の場合は3万円、1年を超え2年以内は2万円、2年を超え3年以内は1万円とする。

(支給時期)

第4条 市長は、第2条に該当する者に対して、下水道条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査を得て、規定に適合していると認められた者に対して奨励金を支給する。

(返還)

第5条 市長は、不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年3月31日から施行する。

(平成15年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市下水道水洗化促進奨励金支給規則

平成14年3月19日 規則第10号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成14年3月19日 規則第10号
平成15年8月1日 規則第34号