○宿毛市集落排水事業水洗化促進奨励金支給規則

平成10年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市集落排水事業の水洗化を促進するため、水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するための必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は、宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第1号。以下「設置条例」という。)第6条に規定する区域となった日から3年以内に同条例第7条に規定する確認を受け、設置条例第10条に規定する検査が完了した者とする。ただし、宿毛市集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年宿毛市条例第2号。以下「分担金条例」という。)第8条の分担金減免対象者を除く。

(支給金額)

第3条 奨励金の支給額は、前条の検査の完了が1年以内の場合は3万円、1年を超え2年以内は2万円、2年を超え3年以内は1万円とする。

(支給時期)

第4条 市長は、第2条に該当する者に対して、分担金条例第6条第3項に規定する分担金の納入を確認するとともに、設置条例第10条の検査完了後奨励金を支給する。

(返還)

第5条 市長は、不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市集落排水事業水洗化促進奨励金支給規則

平成10年4月1日 規則第9号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成10年4月1日 規則第9号
平成15年8月1日 規則第35号