○宿毛市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第3号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業(簡易水道事業を含む。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に定めるものとする。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

宿毛上水道

宿毛市宿毛、同松田町、同桜町、同中央1丁目から8丁目まで、同萩原、同与市明、同長田町、同幸町、同南沖須賀、同貝塚、同錦、同四季の丘1丁目及び2丁目、同駅前町1丁目及び2丁目、同駅東町1丁目から4丁目まで、同高砂、同西片島、同小深浦、同大深浦、同自由ヶ丘、同西町1丁目から5丁目まで、同池島、同樺、同新港、同港南台1丁目及び2丁目、同宇須々木、同藻津、同片島、同大島、同二ノ宮、同和田、同坂ノ下、同押ノ川、同さくらが丘、同山北、同中角、同平田町戸内、同平田町黒川、同平田町中山、同平田町東平1丁目及び2丁目、同山奈町山田、同山奈町芳奈、同橋上町平野、同橋上町橋上、同橋上町奥奈路、同橋上町神有、同橋上町坂本、同小筑紫町小筑紫、同小筑紫町伊与野、同小筑紫町大海、同小筑紫町福良、同小筑紫町湊、同小筑紫町内外ノ浦、同小筑紫町呼崎、同小筑紫町栄喜、同小筑紫町田ノ浦、同小筑紫町小浦

33,160人

24,459立方メートル

沖の島簡易水道

宿毛市沖の島町母島、同沖の島町弘瀬

210人

105立方メートル

鵜来島簡易水道

宿毛市沖の島町鵜来島

101人

34立方メートル

(管理者の不設置)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条ただし書及び施行令第8条の4の規定により、水道事業に一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の事務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認めた事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年8月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月9日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第35号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第31号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日条例第17号)

この条例は、平成22年4月9日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和45年3月27日 条例第17号
昭和49年3月23日 条例第16号
昭和52年8月5日 条例第28号
昭和55年3月28日 条例第14号
昭和58年12月24日 条例第35号
昭和59年12月24日 条例第31号
昭和61年10月1日 条例第36号
昭和63年3月30日 条例第16号
平成8年3月21日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第28号
平成20年3月26日 条例第21号
平成21年3月17日 条例第3号
平成22年4月9日 条例第17号
平成31年3月27日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第9号
令和5年12月20日 条例第37号