○宿毛市水道事業管理規程

昭和44年3月31日

水道課管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係

水道係

(庶務係の分掌事務)

第3条 庶務係の分掌事務(簡易水道を含む。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 各種契約に関すること(宿毛市事務分掌規則(平成18年宿毛市規則第11号)第3条契約係の分掌事務第1号及び第2号に該当するものを除く。)

(6) 資産の管理に関すること(貯蔵品を除く。)

(7) 水道料金の調定に関すること。

(8) 水道料金等の徴収に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 広報宣伝に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、水道係の分掌に属しない事務に関すること。

(水道係の分掌事務)

第4条 水道係の分掌事務(簡易水道を含む。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(5) 量水器の点検に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 給水記録の整理報告に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、水道施設に関すること。

(職名)

第5条 課に課長、課長補佐、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要と認める場合は、課に主監、技監又は主幹、技幹、主任を、係に主査又は技査を置くことができる。

(職務)

第6条 課長は、市長の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主監、技監は、上司の命を受けてその分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、その分掌事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、技幹、係長、主任、主査及び技査は、上司の命を受けてその分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第7条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による管理者の職務代理者は、課長とする。

(事務の委任)

第9条 管理者は、法第13条第2項の規定により、出納その他の会計事務については企業出納員に委任するものとする。

(事務の代決)

第10条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第11条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第13条 公印の種類、寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

(公印規程の準用)

第15条 公印の使用その他取扱いについては、宿毛市公印規則(昭和38年宿毛市規則第1号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月26日水管規程第4号)

この規程は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和55年3月29日水管規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日水管規程第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

公印の種類、寸法、ひな形

種類

寸法mm

ひな形

書体

宿毛市長印

18

画像

てん書

宿毛市企業出納員印

15

画像

てん書

宿毛市水道事業管理規程

昭和44年3月31日 水道課管理規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和44年3月31日 水道課管理規程第2号
昭和47年9月30日 水道課管理規程第2号
昭和48年10月26日 水道課管理規程第4号
昭和55年3月29日 水道課管理規程第3号
平成8年3月29日 水道課管理規程第2号
平成11年4月1日 水道課管理規程第2号
平成18年3月24日 水道課管理規程第1号
平成20年3月24日 水道課管理規程第1号
平成23年7月11日 水道課管理規程第1号