○宿毛市水道課事務専決規程

昭和48年10月26日

水道課管理規程第5号

第1条 水道課長の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁をうけなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例となると認められるもの

(2) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(3) 疑義のあるもの又は合議のととのわないもの

(4) その他重要であると認めるもの

第3条 水道事業(簡易水道を含む。)の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(係長以上を除く。)の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇(11日以上にわたるものを除く。)の承認に関すること。

(3) 職員の県内の出張命令及び特別職の職員(旅行依頼をする職員以外の者を含む。)の市内の出張命令をすること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 公簿等の閲覧に関すること。

(6) 定例又は軽易な各種証明書の発行に関すること。

(7) 副申を要しない定例的経由文書の処理に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の依頼、督促、通知、申請、届出、照会、回答及び報告等に関すること。

(9) 収入金の納入通知及び督促に関すること。

(10) 収入の調定及び収入命令並びに収入の更正をすること。

(11) 過誤納金の戻出命令をすること。

(12) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(13) 1件の金額が50万円未満の契約に関すること。

(14) 所管に係る車両、器具、備品の貸し付けに関すること。

(15) 工事用資材及び器具の検査に関すること。

(16) 給水申込みの承認に関すること。

(17) 量水器の検定及び使用水量の認定に関すること。

(18) 水質検査に関すること。

(19) 1件の金額が1,000万円未満の工事の竣工検査に関すること。

(20) 工事の着手及び完成の認定に関すること。

(21) 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。

(22) 1件の金額が100万円未満の事業の施行決定をすること。

(23) 宿日直に関すること。

(24) 庁中取締りに関すること。

(25) 公印の保管に関すること。

(26) 報酬、給料、職員手当等、福利厚生費の支出に関すること。

(27) 1件の金額が300万円未満(第3条第3号に係る旅費以外の旅費を除く。)の支出命令をすること。

(28) 支出の更正並びに振替命令に関すること。

(29) 施行決定のある50万円未満の入札予定価格及び最低制限価格の決定をすること。

(30) 工事期間の延長承認並びに工事の中止及び再着手命令に関すること。

この規程は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和54年3月31日水管規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日水管規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年1月20日水管規程第1号)

この規程は、昭和58年1月20日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日水管規程第1号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日水管規程第6号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年10月27日水管規程第2号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道課規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市水道課事務専決規程

昭和48年10月26日 水道課管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和48年10月26日 水道課管理規程第5号
昭和54年3月31日 水道課管理規程第3号
昭和55年3月29日 水道課管理規程第4号
昭和58年1月20日 水道課管理規程第1号
昭和59年3月31日 水道課管理規程第2号
平成18年3月24日 水道課管理規程第2号
平成19年7月1日 水道課管理規程第1号
平成20年3月24日 水道課管理規程第2号
平成20年9月1日 水道課管理規程第6号
平成22年10月27日 水道課管理規程第2号
令和2年4月1日 水道課規程第2号