○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員(臨時又は非常勤の職にある者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、市長が指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもの(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められないものを除く。)のうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。

(超過勤務手当)

第7条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当を受ける職員の超過勤務手当等)

第10条 第7条又は第8条第2項の規定による超過勤務手当又は休日勤務手当は、第4条に規定する管理職手当を受ける職員には支給しない。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(特殊勤務手当)

第12条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける範囲及び手当の額は、宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和31年宿毛市条例第12号)を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により市長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により市長が定める職にある職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢休職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢休職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2第6条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年2月20日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第50号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第36号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第13条第6項の規定(「第38条第1項各号のいずれか」を「第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者」に改める部分に限る。)の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第6項の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2、第6条の2及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和43年12月26日 条例第48号
昭和44年2月20日 条例第2号
昭和45年12月26日 条例第50号
昭和47年12月25日 条例第50号
昭和51年12月23日 条例第50号
昭和58年3月28日 条例第15号
昭和60年10月11日 条例第30号
昭和61年12月23日 条例第44号
平成元年3月24日 条例第10号
平成元年12月20日 条例第57号
平成4年3月26日 条例第10号
平成4年12月24日 条例第29号
平成7年3月24日 条例第7号
平成7年12月18日 条例第36号
平成13年3月22日 条例第23号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年3月20日 条例第16号
平成14年12月25日 条例第45号
平成17年3月25日 条例第18号
平成19年12月20日 条例第45号
平成21年11月19日 条例第24号
平成22年6月29日 条例第29号
平成23年3月22日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第31号
令和元年9月18日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第37号