○企業職員の給与の支給等に関する規程

昭和43年5月28日

水道課管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年宿毛市条例第11号)に基づき、企業職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給料については、別表第1に定めるところによる。

2 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当の額並びに支給方法については、この規程に定めるもののほか、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 前条第1項の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、月額41,000円とする。

2 管理職手当は、失職、退職又は死亡及び職務に異動を生じた場合は、日割計算による。ただし、給与期間の全日数にわたって勤務しない場合は、支給しない。

(休日勤務手当)

第5条 休日勤務手当は、その勤務した時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日

(超過勤務手当)

第6条 超過勤務手当は、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(前条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 勤務1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに、7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。

(管理職手当等の支給の方法)

第8条 管理職手当及び休日勤務手当の支給方法は、この規程に定めるもののほか、宿毛市一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職されたときは、その休職期間が、結核性疾病患による場合は満2年に、その他の疾病患による場合は満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれその額の100分の80の額を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当の額のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で、6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合の給与等の取扱いについては、宿毛市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宿毛市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第11条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、宿毛市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宿毛市条例第38号)による改正前の宿毛市職員の定年等に関する条例(昭和59年宿毛市条例第21号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、宿毛市一般職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「41,000円」とあるのは、「41,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和43年10月18日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年2月20日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和44年2月20日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が給料表の4等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から6を減じて得た号給とする。

3 改正前の規程に基づいて昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和45年1月31日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月27日水管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月26日水管規程第3号)

1 この規程は、昭和45年12月26日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規程施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月27日水管規程第2号)

1 この規程は、昭和46年12月27日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月15日水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月17日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和50年12月26日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和51年12月23日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和52年12月24日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程第4条第1項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和53年12月25日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとする。

(昭和54年12月24日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとする。

(昭和55年12月25日水管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和56年12月24日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和58年3月28日水管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日水管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。

(昭和59年12月22日水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月23日水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月23日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第5項に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、第3又は第4の新号給欄に定める号給とする。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日から昭和62年1月1日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

特1等級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級が1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

5

 

1

6

 

2

7

 

3

8

 

4

9

 

5

10

 

6

 

1

7

 

2

8

 

3

9

 

4

10

 

5

11

 

6

12

備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

職務の級が1級及び5級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

6級

4

4

 

 

 

5

5

 

 

 

6

6

 

 

 

7

7

6

 

 

8

8

7

7

 

9

9

8

8

 

10

 

9

9

 

11

 

10

10

6

12

 

 

11

7

13

 

 

12

8

14

 

 

13

9

15

 

 

14

10

16

 

 

15

17

 

 

16

11

18

 

 

 

19

 

 

 

12

20

 

 

 

13

21

 

 

 

22

 

 

 

14

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第4(附則第3項関係)

職務の級が5級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1等級

特1等級

18

12

12

13

19

14

13

20

15

14

21

16

15

22

17

16

 

18

18

 

19

19

備考 この表の旧号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和62年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月20日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

4 改正後の規程第9条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年12月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月18日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月16日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日水管規程第2号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年11月21日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 第4条第1項の適用については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(平成17年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第4条 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程(平成15年宿毛市水道課管理規程第1号)に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月24日水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月20日から施行し、改正後の別表第1は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(管理職手当の額の特例)

3 第4条の規定の適用について、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(平成21年12月1日水管規程第1号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日水管規程第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日水管規程第3号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程は平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月20日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日水管規程程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月25日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第4条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級の区分

職務

1級

定型的な業務を行う主事、技師又はこれらに相当する職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする主事、技師又はこれらに相当する職務

3級

主査、技査、技術主査又はこれらに相当する職務

4級

係長、主任、技術主任又はこれらに相当する職務

5級

課長補佐、主幹、技幹、技術主幹又はこれらに相当する職務

6級

参事、課長、主監、技監又はこれらに相当する職務

企業職員の給与の支給等に関する規程

昭和43年5月28日 水道課管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年5月28日 水道課管理規程第1号
昭和43年10月18日 水道課管理規程第2号
昭和44年2月20日 水道課管理規程第1号
昭和45年1月31日 水道課管理規程第1号
昭和45年3月27日 水道課管理規程第2号
昭和45年12月26日 水道課管理規程第3号
昭和46年12月27日 水道課管理規程第2号
昭和47年3月30日 水道課管理規程第1号
昭和47年12月25日 水道課管理規程第4号
昭和48年3月30日 水道課管理規程第1号
昭和48年10月15日 水道課管理規程第3号
昭和49年6月17日 水道課管理規程第1号
昭和49年12月26日 水道課管理規程第2号
昭和50年12月26日 水道課管理規程第1号
昭和51年12月23日 水道課管理規程第1号
昭和52年12月24日 水道課管理規程第1号
昭和53年12月25日 水道課管理規程第1号
昭和54年12月24日 水道課管理規程第1号
昭和55年12月25日 水道課管理規程第6号
昭和56年12月24日 水道課管理規程第1号
昭和58年3月28日 水道課管理規程第3号
昭和58年12月24日 水道課管理規程第5号
昭和59年12月22日 水道課管理規程第3号
昭和60年12月23日 水道課管理規程第3号
昭和61年12月23日 水道課管理規程第3号
昭和62年12月21日 水道課管理規程第2号
昭和63年12月20日 水道課管理規程第2号
平成元年12月20日 水道課管理規程第4号
平成2年3月31日 水道課管理規程第1号
平成2年12月25日 水道課管理規程第4号
平成3年12月24日 水道課管理規程第1号
平成4年3月31日 水道課管理規程第1号
平成4年12月24日 水道課管理規程第3号
平成5年12月20日 水道課管理規程第1号
平成6年12月20日 水道課管理規程第3号
平成7年12月18日 水道課管理規程第2号
平成8年12月16日 水道課管理規程第3号
平成11年4月1日 水道課管理規程第1号
平成11年12月17日 水道課管理規程第4号
平成13年12月25日 水道課管理規程第1号
平成14年12月25日 水道課管理規程第2号
平成15年11月21日 水道課管理規程第1号
平成17年4月1日 水道課管理規程第1号
平成17年11月30日 水道課管理規程第2号
平成18年3月24日 水道課管理規程第3号
平成19年12月27日 水道課管理規程第2号
平成21年12月1日 水道課管理規程第1号
平成22年3月24日 水道課管理規程第1号
平成22年12月1日 水道課管理規程第3号
平成24年3月30日 水道課管理規程第1号
平成25年3月26日 水道課管理規程第1号
平成26年12月17日 水道課管理規程第3号
平成27年2月20日 水道課管理規程第1号
平成28年12月21日 水道課管理規程第4号
平成29年12月20日 水道課管理規程第1号
平成30年12月19日 水道課管理規程第2号
令和元年12月25日 水道課管理規程第1号
令和元年12月25日 水道課管理規程第2号
令和5年4月1日 水道課管理規程第2号