○企業職員の給与の支給等に関する規程
昭和43年5月28日
水道課管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年宿毛市条例第11号)に基づき、企業職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等について定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給料については、別表第1に定めるところによる。
2 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当の額並びに支給方法については、この規程に定めるもののほか、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、月額41,000円とする。
2 管理職手当は、失職、退職又は死亡及び職務に異動を生じた場合は、日割計算による。ただし、給与期間の全日数にわたって勤務しない場合は、支給しない。
(休日勤務手当)
第5条 休日勤務手当は、その勤務した時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 休日とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日
(超過勤務手当)
第6条 超過勤務手当は、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(前条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 勤務1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに、7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
(管理職手当等の支給の方法)
第8条 管理職手当及び休日勤務手当の支給方法は、この規程に定めるもののほか、宿毛市一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(休職者の給与)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職されたときは、その休職期間が、結核性疾病患による場合は満2年に、その他の疾病患による場合は満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれその額の100分の80の額を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当の額のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
4 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合の給与等の取扱いについては、宿毛市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宿毛市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第11条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、宿毛市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宿毛市条例第38号)による改正前の宿毛市職員の定年等に関する条例(昭和59年宿毛市条例第21号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、宿毛市一般職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和43年10月18日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年2月20日水管規程第1号)
1 この規程は、昭和44年2月20日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が給料表の4等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から6を減じて得た号給とする。
3 改正前の規程に基づいて昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年1月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和45年1月31日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日水管規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日水管規程第3号)
1 この規程は、昭和45年12月26日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規程施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月27日水管規程第2号)
1 この規程は、昭和46年12月27日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月30日水管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月30日水管規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月15日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月17日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和50年12月26日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和51年12月23日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和52年12月24日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程第4条第1項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和53年12月25日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとする。
附則(昭和54年12月24日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払いとする。
附則(昭和55年12月25日水管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和56年12月24日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和58年3月28日水管規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とする。
附則(昭和59年12月22日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第5項に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、第3又は第4の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日から昭和62年1月1日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
5級 | |
特1等級 | 5級 |
6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の級が1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
5 |
| 1 |
6 |
| 2 |
7 |
| 3 |
8 |
| 4 |
9 |
| 5 |
10 |
| 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則別表第3(附則第3項関係)
職務の級が1級及び5級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 6級 | |
4 | 4 |
|
|
|
5 | 5 |
|
|
|
6 | 6 |
|
|
|
7 | 7 | 6 |
|
|
8 | 8 | 7 | 7 |
|
9 | 9 | 8 | 8 |
|
10 |
| 9 | 9 |
|
11 |
| 10 | 10 | 6 |
12 |
|
| 11 | 7 |
13 |
|
| 12 | 8 |
14 |
|
| 13 | 9 |
15 |
|
| 14 | 10 |
16 |
|
| 15 | |
17 |
|
| 16 | 11 |
18 |
|
|
| |
19 |
|
|
| 12 |
20 |
|
|
| 13 |
21 |
|
|
| |
22 |
|
|
| 14 |
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第4(附則第3項関係)
職務の級が5級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1等級 | 特1等級 | |
18 | 12 | 12 |
13 | ||
19 | 14 | 13 |
20 | 15 | 14 |
21 | 16 | 15 |
22 | 17 | 16 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
備考 この表の旧号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和62年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月20日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月20日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の規程第9条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年12月24日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月20日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月20日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月18日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月16日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日水管規程第2号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月21日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 第4条第1項の適用については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。
附則(平成17年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日水管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第4条 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程(平成15年宿毛市水道課管理規程第1号)に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年3月24日水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月20日から施行し、改正後の別表第1は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
(管理職手当の額の特例)
3 第4条の規定の適用について、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。
附則(平成21年12月1日水管規程第1号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日水管規程第3号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程は平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月20日水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日水管規程程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月25日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第4条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級の区分 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師又はこれらに相当する職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする主事、技師又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主査、技査、技術主査又はこれらに相当する職務 |
4級 | 係長、主任、技術主任又はこれらに相当する職務 |
5級 | 課長補佐、主幹、技幹、技術主幹又はこれらに相当する職務 |
6級 | 参事、課長、主監、技監又はこれらに相当する職務 |