○宿毛市水道事業給水条例
昭和44年6月28日
条例第29号
宿毛市水道使用条例(昭和29年宿毛市条例第17号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宿毛市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次の3種類とする。
(1) 専用装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 屋外に設置し、1箇の給水栓を2世帯以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防又は消防の演習用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去等をしようとする者は、あらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みについて管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事(以下「給水装置工事」という。)は、申込みによって管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の設計及び給水装置工事の施行については、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材料を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置のすべての工事費は、当該工事申込者の負担とする。ただし、配水管の移転等により給水装置の工事を必要とするときは、市がこれを施行し、その費用は市の負担とする。
(工事費の算出方法)
第7条 市が施行する工事の費用は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 諸係費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の納入)
第8条 市において施行する工事費は、すべて管理者が算定した概算額により期限内に工事申込者が納入しなければならない。ただし、給水装置の修繕又は官公庁の申込みにかかる給水装置の工事費は、施行後にこれを徴収することができる。
2 前項本文の工事費の概算額は、工事しゅん功後に精算しなければならない。
(工事に起因する変更修繕工事)
第9条 道路の変更その他の理由により給水装置の変更又は修繕を必要とするときは、使用者の同意がなくても市がこれを施行し、工事費は、その必要を生ぜしめた者の負担とする。
(附帯工事の施行)
第10条 給水装置の工事のため、建造物その他の復旧を要する場合は、工事申込者において施行するものとする。
(工事の申込みに応じない場合)
第11条 配水管の敷設がない場所その他やむを得ない場合は、給水装置の工事の申込みに応じないことがある。ただし、工事申込者が当該給水装置の工事費のほか、所要経費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の所有権の移転の時期)
第12条 市が施行した場合の給水装置の所有権の移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(給水装置の管理等)
第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人として置かなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
3 給水装置の管理人又は使用者は、水道水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、水道工事その他公益上やむを得ない場合でなければ制限又は停止することができない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
3 給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。
(量水器の設置)
第16条 量水器は給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(給水装置新設負担金)
第16条の2 管理者は、新たに給水装置を設置し、量水器を取り付けた者に対し、別に定めるところにより負担金を徴収することができる。ただし、負担金を徴収することが困難と認められる者に対しては、これを免除することができる。
(量水器の貸与)
第17条 量水器は、市が貸与する。
2 前項の保管者は、常に清潔に保管し、設置場所には点検又は修理に支障となるような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。
3 善良な管理義務を怠ったため市の貸与した量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 市の貸与した量水器については、使用料を徴収する。
(給水の変更等の届出)
第18条 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 給水装置の所有者、水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
第19条 削除
第4章 料金、使用料及び手数料
(料金等の支払い義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)及び量水器の使用料は、所有者若しくは使用者が支払うものとする。
2 共用給水装置の料金及び量水器の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
第22条 削除
(料金の算定)
第23条 計量制については、毎月量水器の検針を行い、その指定水量によりその日の属する月として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者はこれを変更することができる。
2 第14条による給水の制限又は停止をすることがあっても料金は減額しない。ただし、停止した日数が15日をこえたときは、日割計算をもって算定することができる。
(給水量の認定)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が給水量を認定し、又は用途の適用を定めるものとする。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(3) 料金の異なった2種以上の用途に水道を使用したとき。
(料金及び使用料の徴収)
第25条 料金及び量水器の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道の使用を中止又は廃止したときは、その都度徴収する。
(手数料)
第26条 指定給水装置工事事業者の指定手数料及びその他の手数料は、次のとおりとする。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料(1件につき)
種別 | 手数料 |
新規の指定 | 10,000円 |
指定の更新 | 5,000円 |
(2) 給水工事検査手数料(1件につき)
区分 | 口径50ミリメートル未満 | 口径50ミリメートル以上 | |
基本手数料 | 10栓まで | 1,500円 | 3,000円 |
超過手数料 | 1栓増すごと | 50円 | 50円 |
(料金、手数料の軽減又は免除)
第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 管理者は、水道の管理上必要があるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(公道下の給水装置)
第28条の2 公道に布設された給水装置は、市の責任において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していないとき。
(2) 使用中の給水装置の構造及び材質が前号の基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間
(3) 給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。
(給水の停止)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 正当な理由がなく使用水量の計量若しくは検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告をしてもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去等をした者
(2) 給水を濫用し、市長の許可を受けないで販売した者
(3) 正当な理由がなく量水器の設置、使用水量の計量、検査、給水の停止を拒み、又は妨げた者
(4) 前3号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反した者
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する市の責務)
第33条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うこととし、その利用者に対しては情報提供を行うよう努めなければならない。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条に定める管理基準に準じて、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、料金及び手数料については、昭和44年8月1日以後において収納すべき料金及び手数料に係る分について適用し、同日以前において収納し、又は収納すべきであった料金及び手数料については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この条例の施行前に宿毛市水道使用条例(昭和29年宿毛市条例第17号)の規定によってなされた許可、承認、認定、処分、請求又は届け出その他の手続は、それぞれこの条例の規定によってなされたものとみなす。
種別 | 栓別 | 用途 | 使用料1箇月につき | 備考 | |||
基本区分 | 基本料金 | 超過人員及び超過支栓 | 超過料金 | ||||
定額制 | 専用栓 | 家庭用 | 1世帯1戸3人迄 | 250円 | 1人増毎 1栓につき | 25円 25円 |
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〃 | 〃 | 団体用 | 1箇所 | 1,200円 |
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〃 | 〃 | 工業用 | (大)1箇所 | 3,800円 |
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〃 | 〃 | 〃 | (小)1箇所 | 1,500円 |
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〃 | 〃 | 営業用 | (甲)1箇所 | 800円 |
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〃 | 〃 | 〃 | (乙)1箇所 | 700円 |
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〃 | 〃 | 〃 | (丙)1箇所 | 500円 |
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〃 | 〃 | 〃 | (丁)1箇所 | 400円 |
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附則(昭和44年12月20日条例第50号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年7月29日条例第40号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年10月13日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和45年12月26日条例第51号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年10月14日条例第36号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第47号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第32条の2の規定については、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の宿毛市水道事業給水条例第17条の規定に基づき貸与している量水器のうち20ミリメートル以上の量水器使用料は、当該量水器を取替するまでの間、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月26日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の二の宮簡易水道、中角簡易水道、平野簡易水道、橋上簡易水道、神有簡易水道、坂本簡易水道、車岡簡易水道については、昭和51年1月1日以降に行う検針に係る料金から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第14号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月7日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の母島簡易水道については、昭和55年8月20日以降に行う検針に係る料金から適用し、同日前までの料金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年7月10日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の料金については、昭和56年8月20日以降に行う検針に係るものから適用し、同日前までの料金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の計量制地区の水道については、昭和58年4月検針分に係る料金から適用する。ただし、福良簡易水道については、昭和58年5月検針分に係る料金から適用し、同月前までの料金については、別表第4を適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第36号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月11日条例第31号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第17号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の山北簡易水道については、量水器設置以降に行う検針に係る料金から適用し、設置前までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宿毛市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後申込みのあった工事に係る工事費について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第21条及び第22条の規定並びに第2条の規定による改正後の宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例附則第2項(表の部分を除く。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道及び量水器の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月21日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宿毛市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後申込みのあった工事に係る工事費について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第21条及び第22条の規定並びに第2条の規定による改正後の宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例附則第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道及び量水器の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例附則第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道及び量水器の使用で施行日から平成11年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月9日条例第18号)
この条例は、平成22年4月9日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の宿毛市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年宿毛市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(過料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
使用料(1か月につき) | |||||
一般用 | メーター口径 (ミリメートル) | 基本水量 (立方メートル) | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
13 | 10 | 870円 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 130円 | |
20 | 21立方メートルから | 150円 | |||
25 | 15 | 1,740円 | 16立方メートルから | 170円 | |
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
75 | |||||
100 | |||||
船舶用 (1立方メートルにつき) | 290円 | ||||
高知西南中核工業団地内工業用 (1立方メートルにつき) | 3,000立方メートルまで 20円 | ||||
3,001立方メートルから 40円 |
備考 高知西南中核工業団地内工業用の料金について、新たに水道を使用するときから3年間は使用水量にかかわらず、1立方メートルにつき20円とする。
別表第2(第21条関係)
口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル |
使用料 | 100円 | 120円 | 150円 | 500円 |
口径 | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル |
使用料 | 800円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
備考
1 使用料は、1か月分の金額とする。
2 隔測量水器(口径20ミリメートル)については、使用料を400円とする。