○宿毛市給水装置新設負担金規程

昭和48年4月1日

水道課管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づく給水装置の新設に係る負担金(以下「負担金」という。)の賦課徴収の基準を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この規程の適用を受ける給水装置とは、需要者に水を供給するために設置している配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(負担金を徴収する範囲)

第3条 負担金は、配水管(給水管を含む。)から分岐をうけることにより新たに給水装置を設けた場合及び既設給水装置の増径を行うことにより受益を得るものから徴収する。

(負担金を徴収する額)

第4条 負担金は、次の表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。ただし、増径の場合は、その差額をもって負担金と定め、その額を徴収する。

量水器の口径又は給水管の口径(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75

100

負担金(円)

20,000

40,000

70,000

100,000

200,000

350,000

900,000

2,000,000

(補則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日水管規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の宿毛市給水装置新設負担金規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の規程は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった給水装置の新設に係る負担金について適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宿毛市給水装置新設負担金規程第4条の規定は平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後申込み申請のあった新設負担金について適用し、施行日前に申込み申請のあった新設負担金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

宿毛市給水装置新設負担金規程

昭和48年4月1日 水道課管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和48年4月1日 水道課管理規程第2号
昭和58年3月28日 水道課管理規程第4号
昭和61年3月29日 水道課管理規程第1号
平成元年3月24日 水道課管理規程第1号
平成9年3月21日 水道課管理規程第1号
平成25年12月19日 水道課管理規程第2号