○宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

昭和51年7月16日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿毛市に飲料水供給施設を設置する。

(名称及び区域)

第2条 飲料水供給事業の施設の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

長浜飲料水供給施設

宿毛市沖の島町弘瀬の一部(長浜地区)

石原飲料水供給施設

宿毛市小筑紫町石原の一部

小三原飲料水供給施設

宿毛市小筑紫町石原の一部

(管理及び運営)

第3条 飲料水供給施設の管理及び運営については、水道課に分掌させるものとする。

(料金)

第4条 料金は、別表第1に定める水道使用料及び別表第2に定める量水器使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、消費税及び地方消費税を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第5条 削除

(業務の委託)

第6条 飲料水供給施設の円滑な運営を図るため、市長は、業務の一部を委託することができる。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、飲料水の供給については、宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の長浜飲料水供給施設については、昭和58年4月検針分に係る使用料から適用する。

(昭和59年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の古屋野飲料水供給施設については、量水器設置以降に行う検針に係る料金から適用し、設置前までの料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の小三原飲料水供給施設については、平成3年4月検針分に係る使用料から適用する。

(平成9年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道及び量水器の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金及び使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日条例第19号)

この条例は、平成22年4月9日から施行する。

(平成25年9月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、前項の規定による改正後の宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用料(1か月につき)

メーター口径

(ミリメートル)

基本水量

(立方メートル)

基本料金

超過水量

超過料金

(1立方メートルにつき)

13

10

870円

11立方メートルから20立方メートルまで

130円

20

21立方メートルから

150円

25

15

1,740円

16立方メートルから

170円

30

40

50

75

100

別表第2(第4条関係)

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

使用料

100円

120円

150円

500円

口径

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

使用料

800円

2,000円

2,500円

3,000円

備考 使用料は、1か月分の金額とする。

宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

昭和51年7月16日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年7月16日 条例第33号
昭和52年3月28日 条例第16号
昭和58年3月28日 条例第18号
昭和59年3月27日 条例第13号
昭和60年3月23日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第24号
昭和63年3月30日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第30号
平成20年3月26日 条例第21号
平成22年4月9日 条例第19号
平成25年9月20日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第43号
平成26年3月26日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第13号