○宿毛市水道事業の検針事務の委託規程

昭和55年3月29日

水道課管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市水道事業(宿毛市飲料水供給事業を含む。)の量水器の検針事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定める。

(委託契約の締結)

第2条 市長は、検針事務を私人に委託する場合は、契約を締結しなければならない。

2 前項の契約期間は事業年度の初日からその年度の末日までとし、年度の途中から契約する場合は、契約の日からその年度の末日までとする。ただし、この期間満了前1月までに当事者の一方から契約を終了させる旨の意思表示をしないときは、別段の手続きを経ず契約の期間を更に1年延長するものとし、その後において期間満了したときも、また同様とする。

3 前項の規定に関わらず、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について削除があった場合は、当該契約は解除する。

(受託者の義務)

第3条 検針事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約書の各条項を忠実に守らなければならない。

(受託者の資格要件)

第4条 市長は、次の各号に掲げる資格要件をそなえる者でなければ検針事務を委託することができない。

(1) 宿毛市に居住し、成年に達した者であること。

(2) 心身が健全で、かつ、委託事務に堪えうること。

(3) その他市長が必要と認める条件をそなえていること。

(受託区域)

第5条 市長は、受託者が検針事務を行う区域を契約書で定めるものとする。

(検針事務)

第6条 市長は、受託者に指定する日に量水器の検針を行わせ、その使用水量を検針簿及び検針票に所定事項を記入させなければならない。

(委託料の支払)

第7条 市長は、受託者に対して検針事務における処理件数に応じ、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を委託料として支払うものとする。

(身分証明書)

第8条 市長は、受託者に身分証明書(第1号様式)を交付し、受託者が検針事務を行う場合は、常にこれを携帯させなければならない。

(届出の義務)

第9条 市長は受託者に対し、次の各号に該当したときは、直ちにその旨を届出させなければならない。

(1) 関係書類をき損若しくは亡失したとき。

(2) 給水装置所有者又は使用者に異動があったとき。

(3) 量水器の故障を発見したとき。

(4) 病気その他やむを得ない事由により検針事務を行うことができなくなったとき。

(5) 受託者の住所又は氏名が変わったとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、受託者にこの規程の遵守又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。

(1) 病気その他の事由により検針事務を行うことができないとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 破産、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人の宣告をうけたとき。

(5) 市の信用を傷つける行為があったとき。

(6) 検針事務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(7) その他市長が委託の継続を不適当と認めたとき。

(秘密の保持)

第11条 市長は、受託者に対し常に職務上知り得た秘密を他に漏らさないようにさせなければならない。

(損害賠償)

第12条 市長は、受託者が契約に違反したため損害をうけたときは、市長が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 市長は、契約が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し、契約期間満了又は解除の日から起算して3日以内に検針事務に関する一切の事務を整理のうえ関係書類等を返納させなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程の改正後の検針委託料については、昭和57年3月検針分に係るものから適用し、集金委託料については、昭和57年4月1日以降の払込分に係るものから適用する。

(昭和59年3月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水管規程第2号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の改正後の検針、集金委託料については、平成4年3月検針分から適用する。

(平成6年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の改正後の集金委託料については、平成6年3月検針分から適用する。

(平成7年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の改正後の検針委託料については、平成7年3月検針分から適用する。

(平成10年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月26日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日水管規程第2号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年6月22日水管規程第1号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日水道課規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

検針委託料

宿毛市宿毛、同松田町、同桜町、同中央1丁目から8丁目まで、同萩原、同与市明、同長田町、同幸町、同南沖須賀、同貝塚、同錦、同四季の丘1丁目及び2丁目、同駅前町1丁目及び2丁目、同駅東町1丁目から4丁目まで、同高砂、同西片島、同小深浦、同大深浦、同自由ヶ丘、同西町1丁目から5丁目まで、同池島、同樺、同新港、同港南台1丁目及び2丁目、同宇須々木、同藻津、同片島、同大島、同二ノ宮、同和田、同坂ノ下

1件につき 72円

宿毛市押ノ川、同さくらが丘、同山北、同中角、同平田町戸内、同平田町黒川、同平田町中山、同平田町東平1丁目及び2丁目、同山奈町山田、同山奈町芳奈、同橋上町平野、同橋上町橋上、同橋上町奥奈路、同橋上町神有、同橋上町坂本、同小筑紫町小筑紫、同小筑紫町伊与野、同小筑紫町大海、同小筑紫町福良、同小筑紫町湊、同小筑紫町内外ノ浦、同小筑紫町呼崎、同小筑紫町栄喜、同小筑紫町田ノ浦、同小筑紫町小浦、同小筑紫町石原、同小筑紫町小三原

1件につき 82円

宿毛市沖の島町母島、同沖の島町弘瀬、同沖の島町鵜来島

1件につき 108円

備考 検針事務件数が100件までのものについては1,000円、100件を超えるものについては2,000円を、検針委託料の加算金として支払うものとする。

画像

宿毛市水道事業の検針事務の委託規程

昭和55年3月29日 水道課管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和55年3月29日 水道課管理規程第1号
昭和55年11月19日 訓令第5号
昭和57年3月30日 水道課管理規程第1号
昭和59年3月31日 水道課管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道課管理規程第1号
昭和61年4月1日 水道課管理規程第2号
昭和63年4月1日 水道課管理規程第1号
平成元年4月1日 水道課管理規程第3号
平成2年3月31日 水道課管理規程第2号
平成4年3月31日 水道課管理規程第2号
平成6年3月31日 水道課管理規程第1号
平成7年3月31日 水道課管理規程第1号
平成10年4月1日 水道課管理規程第2号
平成11年4月1日 水道課管理規程第3号
平成14年4月1日 水道課管理規程第1号
平成16年3月31日 水道課管理規程第1号
平成26年2月26日 水道課管理規程第1号
平成28年3月9日 水道課管理規程第1号
平成28年9月16日 水道課管理規程第2号
平成30年6月22日 水道課管理規程第1号
平成31年3月27日 水道課規程第2号