○宿毛市消防団員の訓練礼式に関する規則

昭和44年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により消防団員の訓練礼式について定めることを目的とする。

(基準の適用)

第2条 消防団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによるものとする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市消防団員の訓練礼式に関する規則

昭和44年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第11号
平成15年3月19日 規則第12号
平成18年7月25日 規則第36号
令和3年4月1日 規則第21号