○宿毛市消防団条例

昭和29年7月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の配置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限、懲戒、服務及びその他必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置し、その名称を宿毛市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

2 消防団が管轄する区域は、市内の全域とする。

(定数)

第3条 団員の定数は、402人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中より市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住し、年齢18歳以上55歳未満の者。ただし、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び団員確保が困難な地域の団員で特に必要があるときはこの限りでない。

(2) 志操堅固身体強健であって団員に適する者であること。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はその意に反してこれを免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 前号のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 団の機構の改廃若しくは定数の改正又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた場合

(懲戒)

第7条 団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第8条 前条の懲戒は、次の区別によって行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 団員は、この条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して免職又は懲戒処分を受けることがない。

2 団員の意に反する免職又は懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の団員にあっては団長に、届出なければならない。ただし、特別の事情でない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対しては常に水、火災の予防及び警備心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体ことに当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務上知得した秘密を他に洩らしてはならない。

(5) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほか、これを使用してはならない。

(8) 服務中は功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月31日から適用する。

(昭和32年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年7月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第42号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市消防団条例

昭和29年7月17日 条例第18号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第18号
昭和32年3月25日 条例第3号
昭和34年7月15日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和45年3月27日 条例第18号
昭和46年7月20日 条例第28号
昭和49年10月15日 条例第42号
平成5年6月21日 条例第19号
令和5年7月5日 条例第25号