○宿毛市と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成10年4月14日

宿毛市告示第18号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、宿毛市(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務の処理を高知県(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の処理の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の処理については、乙の当該事務の処理に関する条例、規則、規程、人事委員会規則及び人事委員会の定め(以下「条例等」という。)によるものとする。

(委託事務に要する経費の支弁の方法)

第3条 委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と宿毛市長が協議して定める。

(その他委託事務に関し必要な事項)

第4条 委託事務に適用される乙の条例等が制定又は改廃された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、高知県知事がこの規約による事務の委託を受けた旨の告示をした日から施行する。

(規約の告示)

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとする。

宿毛市と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成10年4月14日 告示第18号

(平成10年4月14日施行)