○幡多西部介護認定審査会共同設置規約

平成11年9月21日

告示第26号の2

(共同設置する市町村)

第1条 宿毛市、大月町及び三原村(以下「関係市町村」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、幡多西部介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、高知県宿毛市希望ヶ丘1番地宿毛市役所内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係市町村長が協議して定める候補者について、宿毛市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、宿毛市長は、7日以内に、その旨を大月町長及び三原村長に通知するとともに、前項の例によりすみやかに当該認定審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、18人以内とする。

4 認定審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(認定審査会の事務を補助する宿毛市の職員)

第5条 認定審査会の事務を補助する宿毛市の職員の定数は、関係市町村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係市町村の負担金の額は、別表に定める割合により算定した額とする。

2 大月町及び三原村は、前項の規定による負担金を、宿毛市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために認定審査会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、宿毛市に交付するものとする。

2 前項の経費は、第8条に規定する特別会計に計上するものとする。

(認定審査会に関する宿毛市の予算)

第8条 認定審査会に関する宿毛市の予算は、これを特別会計とする。

(認定審査会に関する宿毛市の決算報告)

第9条 宿毛市長は、認定審査会に関する決算を宿毛市議会の認定に付したときは、当該決算を、大月町長及び三原村長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱)

第11条 宿毛市は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償について条例を改正する場合には、予め大月町及び三原村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例を、宿毛市が改正したときは、大月町長及び三原村長は、当該条例を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 宿毛市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め大月町長及び三原村長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

2 大月町長及び三原村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)を公表しなければならない。

(平成19年3月26日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日告示第61号)

この規約は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第41号)

この規約は、令和4年5月1日から施行する。

別表

負担方法

負担割合

均等割

総費用のうち2分の1

高齢者数割

総費用のうち2分の1

幡多西部介護認定審査会共同設置規約

平成11年9月21日 告示第26号の2

(令和4年5月1日施行)