○幡多西部介護認定審査会に関する規則

平成11年9月21日

幡多西部介護認定審査会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、幡多西部介護認定審査会共同設置規約(平成11年宿毛市条例第26号)第13条の規定により、幡多西部介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の数は、3つとする。

2 合議体を構成する委員の定数は、3人以上5人以内とする。

第3条 削除

(会長及び副会長)

第4条 認定審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は会長が召集し、会長がその議長となる。

2 認定審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項に規定する審査判定業務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に基づく介護扶助に係る要介護状態等の審査判定業務を行うものとする。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体の長は、合議体の議長となり、合議体の長に事故あるとき又は欠けたときは、予め当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

6 認定審査会において、別段の定めをした場合のほか、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が認定審査会に諮って、別に定める。

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成18年3月14日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第19―3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日幡多西部介護認定審査会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

幡多西部介護認定審査会に関する規則

平成11年9月21日 幡多西部介護認定審査会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章
沿革情報
平成11年9月21日 幡多西部介護認定審査会規則第1号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第19号の3
平成28年4月1日 幡多西部介護認定審査会規則第1号