○幡多西部消防組合規約

昭和49年10月14日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、幡多西部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、宿毛市、大月町、三原村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)並びに関係法令により、市町村の処理すべき事項とされている消防事務

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)並びに関係法令により、市町村の処理すべき事業とされている一般廃棄物処理に関する事務(し尿処理施設の設置、管理及び運営)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宿毛市和田1412番地1に置く。

(組合議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、組合市町村それぞれ2人とする。

2 組合議員は、組合市町村の議長、組合市町村の議会において議員の中から選挙された議員をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、議長及び議員の職にある期間とする。

(組合の執行機関の組織等)

第7条 組合に組合長1人、副組合長2人、会計管理者1人を置く。

2 組合長は宿毛市長、副組合長は大月町長、三原村長をもって充てる。

3 会計管理者は宿毛市会計管理者をもって充てる。

4 組合長及び副組合長の任期は、組合市町村の長の職にある期間とする。

5 組合に必要な職員を置く。

6 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員の設置)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合議員及び組合市町村の識見を有する者のうちからそれぞれ1人を、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

(組合の経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、組合市町村の分担金、組合の財産より生ずる収入、使用料その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金の額及び納入の方法は、別に定める。

1 この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

2 第3条に定める事務のうち消防団に関する事務については、当分の間なお従前の例による。

(昭和50年4月21日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年12月1日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年4月23日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年4月7日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年10月8日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年4月22日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年2月1日許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役はその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の幡多西部消防組合規約第7条第1項、第3項及び第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の幡多西部消防組合規約第7条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年7月11日許可)

この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年4月22日届出)

この規約は、平成25年5月31日から施行する。

幡多西部消防組合規約

昭和49年10月14日 許可

(平成25年5月31日施行)