○幡多西部消防組合消防本部の組織に関する規則

平成11年4月1日

幡多西部消防組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、幡多西部消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織について、定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 機械係

(5) 消防係

(消防長、次長及び係長)

第3条 本部に消防長、次長及び係長を置く。

2 消防長は、消防司令長をもってこれに充てる。

3 次長は、消防司令をもってこれに充てる。

4 係長は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

5 第1項に定めるもののほか特に必要と認める場合は、主監、総括主幹、主幹、主任、主査及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 消防長は、本部の事務を統轄し、職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主監、総括主幹、主幹、主任及び主査は、上司の命を受けて、その分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(職務の代理)

第5条 消防長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長、次長ともに事故あるときは、消防長があらかじめ定めた順位に従って係長が消防長の職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 本部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 消防本部の広域的連携に関すること。

(2) 署、分署の連絡調整に関すること。

(3) 消防統計に関すること。

(4) 消防職員委員会に関すること。

(5) 他の係及び事務局に属さない事項に関すること。

予防係

(1) 火災の予防対策に関すること。

(2) 防火管理者の講習等に関すること。

(3) 予防統計に関すること。

(4) 危険物の許認可及び検査に関すること。

(5) 建築同意に関すること。

(6) 防火対象物の規制に関すること。

(7) 防火対象物の自衛消防組織の訓練に関すること。

(8) 火災の原因調査等に関すること。

(9) その他予防事務に関すること。

警防係

(1) 消防及び水防計画に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 警報の発令等に関すること。

(4) 総合訓練等に関すること。

(5) その他警防事務に関すること。

機械係

(1) 消防及び水防機械器具の整備点検に関すること。

(2) 無線通信に関すること。

(3) その他機械事務に関すること。

消防係

(1) 消防団との連絡調整に関すること。

(2) 幡多西部消防団連絡協議会に関すること。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年1月12日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日幡多西部消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日幡多西部消防組合規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日幡多西部消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

幡多西部消防組合消防本部の組織に関する規則

平成11年4月1日 幡多西部消防組合規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成11年4月1日 幡多西部消防組合規則第2号
平成18年1月12日 幡多西部消防組合規則第1号
平成18年12月25日 幡多西部消防組合規則第3号
平成19年3月26日 幡多西部消防組合規則第3号
平成31年4月1日 幡多西部消防組合規則第3号