○幡多西部消防組合公告式条例

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、幡多西部消防本部前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の会議規則、傍聴人取締規則で公表を要するものに準用する。

(施行期日)

第6条 規則及び規程は、それぞれ規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

幡多西部消防組合公告式条例

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第2号

(昭和50年4月3日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第2号