○幡多西部消防組合監査委員の事務執行に関する条例

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき幡多西部消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年2月から5月の間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに組合長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 法第98条第2項、第242条第1項及び第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、監査の請求又は監査の要求を受理した日から、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(臨時監査等)

第4条 監査委員は、法第199条第5項及び第6項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(請願に対する措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日から25日までの間において前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を、当該監査をうける機関に通知しなければならない。

(決算及び証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況その他必要な書類を審査に付せられたときは、審査に付された日から30日以内に審査のうえ、意見をつけて組合長に送付しなければならない。

(職員の賠償責任の審査)

第8条 法第243条の2の2第4項の規定による当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を諮問されたときは、諮問された日から20日以内に審査のうえ、意見を付して組合長に送付しなければならない。

(告示及び公表)

第9条 監査委員の行う告示又は公表は、幡多西部消防組合公告式条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第2号)の定める公告又は公表の例による。

(監査委員が定める事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日幡多西部消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

幡多西部消防組合監査委員の事務執行に関する条例

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第4号

(令和2年4月1日施行)