○幡多西部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に基づき職務に専念する義務に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

幡多西部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第10号

(昭和50年4月3日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第10号