○幡多西部消防組合旅費条例
昭和50年4月3日
幡多西部消防組合条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する幡多西部消防組合職員等に対し支給する旅費に関し、必要なことを定めることを目的とする。
2 組合が一般職の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 職員に対し、旅行命令権又は専決権を有する者
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が組合長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は赴任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又は職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ組合用務の遂行を補助するため旅行した場合にはその者に対して旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、予め旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後でできるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類及び額)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。
2 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃による。
(1) 普通旅客運賃については、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金(特別急行料金を含む。)を徴する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか当該急行料金(特別急行料金を含む。)
(3) 新幹線を利用する区間については、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか座席指定料金
3 船賃の額は、運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最も下位の等級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃とする。
4 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
5 車賃の額は、実費(急行車利用の場合は急行料を支給する。ただし、消防本部及び本署、分署のそれぞれ所在する市町村(以下「所在市町村」という。)内旅行を除く。)とする。
6 日当の額は、旅行地の区分に応じた別表第1の定額による。
7 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、宿泊場所が自己若しくは生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊料を支給しない。
8 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 職員が沖の島町以外の地域に所在する公署(以下「沖の島町以外の公署」という。)から沖の島町の地域に所在する公署(以下「沖の島町の公署」という。)に、又は沖の島町の公署から沖の島町以外の公署に勤務を命ぜられ、同地域に住居を移転したときに10万円を支給する。
(2) 前項以外の場合においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第23条により算定した額とする。
9 私有車使用の車賃の額は、職員が旅行命令権者の承認を受けて、私有車を使用して旅行した場合又は職員以外の者が私有車を使用して旅行した場合には、1キロメートルにつき37円(当該額に全路程を通算して計算し、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の車賃を当該職員又は当該職員以外の者に支給する。ただし、4km未満の場合は支給しない。
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅客運賃を要しない組合の所有し又は借入れた船車等により旅行した場合はその路程における船賃及び車賃は支給しない。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額が多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書をこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(旅行依頼を受ける者の旅費)
第13条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でその都度旅行命令権者が定めるものとする。
(所在市町村内旅費)
第14条 所在市町村内における旅行については、別表第2の定額により旅費を支給する。ただし、宿泊場所が自己若しくは生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊料を支給しない。
(外国旅行の旅費)
第15条 外国旅行をする場合に支給する旅費の額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が組合長と協議して定めた額とする。
(旅費の調整)
第16条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡をかくと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、組合長と協議して定める旅費を支給することができる。
第17条 旅費の支給については、この条例及び別に組合長が定めるもののほか国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日幡多西部消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日幡多西部消防組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、昭和53年4月1日以降に出発した旅行から適用する。
附則(昭和55年3月31日幡多西部消防組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月10日幡多西部消防組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月9日幡多西部消防組合条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日幡多西部消防組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月12日幡多西部消防組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月21日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の幡多西部消防組合旅費条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成5年3月15日幡多西部消防組合条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月10日幡多西部消防組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月13日幡多西部消防組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月6日幡多西部消防組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第8項の改正規定は、平成11年11月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の幡多西部消防組合旅費条例の規定は、この条例の施行日又は第5条第8項の規定に基づく旅費については、平成11年11月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日幡多西部消防組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日幡多西部消防組合条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月10日幡多西部消防組合条例第7号)
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年12月25日幡多西部消防組合条例第9号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日幡多西部消防組合条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日幡多西部消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日幡多西部消防組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日幡多西部消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
日当及び宿泊料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 |
2,000円 | 1,500円 | 10,000円 | 8,000円 |
備考
1 四万十市、土佐清水市、幡多郡内の町村及び愛南町へ旅行する場合の日当は支給しない。
2 往復航空券等と宿泊券のパッケージツアーが利用できない旅行の場合で、東京都内に宿泊する場合の宿泊料は13,000円とする。
別表第2(第14条関係)
所在市町村内旅費額表
船賃 | 車賃 | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 7,500円 |