○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合条例第17号

(目的)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産または動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年10月8日幡多西部消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日幡多西部消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日幡多西部消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第17号

(平成5年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合条例第17号
昭和54年10月8日 幡多西部消防組合条例第2号
平成5年3月15日 幡多西部消防組合条例第2号
平成5年11月1日 幡多西部消防組合条例第3号