○幡多西部消防組合火災予防条例施行規則

昭和52年1月5日

幡多西部消防組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、幡多西部消防組合火災予防条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(標識類)

第2条 条例第11条第5号第12条第2項及び第13条第2項に規定する変電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示、条例第23条第2項に規定する「禁煙」又は、「火気厳禁」を標示した標識、条例第23条第3項に規定する喫煙所である旨の標示、条例第31条第19号第34条第5号に規定する危険物、準危険物及び特殊可燃物を取扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識及び条例第39条第4号に規定する定員標示板及び満員札の様式は、別表に定めるところによらなければならない。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条第1項に規定する防火対象物の使用開始の届出は、別記第1号様式により、届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。ただし、この場合において、同一敷地内に2以上の防火対象物の棟がある場合には、別記第2号様式による防火対象物棟別概要追加書類を正副2通提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に定める様式により、届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。

(1) 熱風炉、炉かまど、ボイラー、温風暖房機、乾燥設備及び火花を生ずる設備 別記第3号様式

(2) 変電設備、発電設備及び蓄電池設備 別記第4号様式

(3) ネオン管灯設備 別記第5号様式

(4) 気球 別記第6号様式

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第42条の3第2項第45条各号及び第45条の2に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に定める様式により、届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為 別記第7号様式

(2) 煙火の打上げ又は仕掛け 別記第8号様式

(3) 劇場等以外での催物の開催 別記第9号様式

(4) 水道断水又は減水 別記第10号様式

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 別記第11号様式

(6) 指定洞道等の届出 別記第12号様式

(7) 火災予防上必要な業務に関する計画 別記第15号様式

(8) 露店等の開設 別記第16号様式

(危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、別記第13号様式により、届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。

(副本の交付)

第7条 消防長は、第3条から前条までに規定する届出を受理した場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に別記第14号様式の届出済印を押して届出者に交付する。ただし、第5条第4号及び第5号に該当する場合においては、この限りでない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第8条 条例第47条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第9条 条例第47条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、幡多西部消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月13日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月10日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月10日幡多西部消防組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日幡多西部消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幡多西部消防組合火災予防条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年12月25日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日幡多西部消防組合規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日幡多西部消防組合規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1 標識類の寸法及び色は、次の表のとおり全国的に統一するのが適当であること。


規制事項


寸法

根拠条文

標識の種類


幅cm

長さcm

文字

8条の3 1項及び3項

11条1項5号及び3項

11条の2 2項

12条2項及び3項

13条2項及び4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




17条3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

23条4項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

31条の2 1号

33条2項

34条5号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

31条の2 1号

33条2項

34条5号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

39条4号

定員表示板

30以上

25以上

39条4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

2 標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とするよう指導されたいこと。

3 条例第42条の3第2項及び条例第43条から第46条までの規定に基づく届出は、所定の届出書によってしなければならないものとすること。ただし、条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出は、口頭によることができること。

4 3の届出書の様式は、おおむね別紙のとおりとすることが適当であること。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

幡多西部消防組合火災予防条例施行規則

昭和52年1月5日 幡多西部消防組合規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和52年1月5日 幡多西部消防組合規則第1号
昭和59年7月1日 幡多西部消防組合規則第1号
昭和61年6月13日 幡多西部消防組合規則第1号
平成元年1月10日 幡多西部消防組合規則第2号
平成元年8月10日 幡多西部消防組合規則第4号
平成4年4月1日 幡多西部消防組合規則第1号
平成7年11月1日 幡多西部消防組合規則第1号
平成17年10月1日 幡多西部消防組合規則第3号
平成24年12月25日 幡多西部消防組合規則第2号
平成26年3月25日 幡多西部消防組合規則第10号
令和元年12月27日 幡多西部消防組合規則第6号